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令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第5版)について (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第5版)について(10/5付 事務連絡)《厚生労働省》
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○新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口設置事業


帰国者・接触者相談センターで外国人に多言語対応を行うため通訳者を雇
用したり、資料を翻訳したりする経費も補助対象となるのでしょうか。

(答)
○ 補助対象となります。


「偏見・差別とプライバシーに関するワーキング・グループ これまでの
議論のとりまとめ」(※)において、「関係者が今後更なる取組みを進めるに
当たってのポイントと提言」が示されているが、ここに列挙されている相談
体制の構築、普及・啓発等について地方自治体が取り組むとした場合に、国
から何らかの支援を受けることができるのでしょうか。
※https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/henkensabetsu_houkokusyo.pdf

(答)
○ 新型コロナウイルス感染症に関する相談体制の構築については、緊急包括
支援交付金の交付対象となっているので、今般ご照会のあった偏見・差別解消
のための相談体制の構築などについても当該交付金の対象として差し支えあ
りません。

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