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令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第5版)について (62 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第5版)について(10/5付 事務連絡)《厚生労働省》
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グ等により、新型コロナ患者、濃厚接触者、一般患者等を区分しており、一
部の区画が新型コロナ患者専用病棟として実質的に機能していたとみなされ
る場合は、都道府県が認めた期間に限り重点医療機関に指定されたものとみ
なし、当該区画以外の空床や休止病床についても空床確保の補助の対象とす
ることが可能です。
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重点医療機関について、
「病棟単位でコロナ患者あるいは疑い患者専用の病
床確保を行っていること」が要件となっているが、専用病床を何床以上確保
しなければいけないという基準はあるのでしょうか。

(答)
○ 重点医療機関については、コロナ患者専用の病院や病棟を設定し、都道府
県から指定を受けた医療機関です。
○ 重点医療機関の指定に当たっては、「病棟単位でコロナ患者あるいは疑い
患者用の病床確保を行っていること」を要件としていますが、専用病床を何
床以上確保しなければならないという基準は定めていません。
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重点医療機関について、
「病棟単位でコロナ患者あるいは疑い患者専用の病
床確保を行っていること」が要件となっているが、病棟単位での受入病床の
ほか、当該病棟以外にもコロナ患者や疑い患者の受入病床を確保している場
合、それらの受入病床は、重点医療機関の病床確保料の上限額となるのでし
ょうか。

(答)
○ 重点医療機関については、コロナ患者専用の病院や病棟を設定し、都道府
県から指定を受けた医療機関です。
○ 重点医療機関が病棟単位での受入病床とともに、当該病棟以外にもコロナ
患者や疑い患者を受入れ可能な病床も確保している場合は、ゾーニング等に
より一般の患者と適切に区分しており、実質的に専用病棟として機能してい
るときは、それらの病床に、重点医療機関の病床確保料の上限額が適用され
得るものと考えています。

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