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令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第5版)について (43 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第5版)について(10/5付 事務連絡)《厚生労働省》
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「ネーザルハイフロー」に係る機器とは、「診療の手引き」によると呼吸
不全のある中等症Ⅱ以上の患者の呼吸を補助するために使用が考慮されうる
とされており、人工呼吸器は、患者が重症時に使用されるものであるが状況
によっては呼吸不全のある中等症Ⅱ以上の状況でこれに代わり使用が考慮さ
れうることになっており、本事業の趣旨に合致するためネーザルハイフロー
に係る機器も人工呼吸器に含まれます。
○ 診療に当たっては、「新型コロナウイルス感染症診療の手引き」をよく参
照ください。


新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関で必要な個人防護具を都道
府県でまとめて購入し各医療機関へ配布することは可能でしょうか。

(答)
○ 新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関で整備する個人防護具を都
道府県でまとめて購入する場合も補助対象となります。
○ その際、各医療機関への配送費用は備品購入費に含まれると考えます。
○ なお、新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関での整備が予定され
ていない個人防護具を備蓄目的で都道府県が購入する場合は、補助対象外と
なります。


国からの配布など交付金以外の方法で整備した個人防護具の保管費用を交
付金から支出することはできますか。

(答)
○ 本事業の目的は、新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関が適切な
医療を提供できるよう、必要な個人防護具等をあらかじめ整備することで
す。
○ 都道府県としては、本交付金だけではなく他の方法によって整備するもの
も含めて、新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関への配布の体制整
備を行う場合があります。
○ これら都道府県が整備した個人防護具について、必要な時に新型コロナウ
イルス感染症患者等入院医療機関へ迅速に配布するために、一時的に保管す
る場所を確保する費用については、事業の目的の達成に必要なものであるた
め、補助対象となります。
○ なお、帰国者・接触者外来等設備整備事業においても、同様の考え方とな
ります。

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