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令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第5版)について (66 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第5版)について(10/5付 事務連絡)《厚生労働省》
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○新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関等における外国人患者の受入
れ体制確保事業


軽症者等の宿泊療養については、事業(2)新型コロナウイルス感染症対
策事業においても補助事業が別に設けられているが、いずれの事業で申請す
べきでしょうか。

(答)
○ 本事業は、外国人患者の受入れにあたり必要な多様な言語や宗教・文化的
背景への配慮等外国人特有の課題に対応した入院治療・療養が可能な体制を
整備するものであるため、趣旨に基づいて適切な事業で申請いただきたい。


医療機関における外国人患者の受入れ体制の確保に関しては、事業(15)
医療機関における新型コロナウイルス感染症の外国人患者受入れのための設
備整備事業においても補助事業が別に設けられているが、いずれの事業で申
請すべきでしょうか。

(答)
○ ご指摘の事業は主に外来で医療機関を訪れる外国人患者の動線誘導を目的
として多言語の看板や電光掲示板等の整備を支援するものであるのに対し、
本事業は、新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関において、院内等
での感染拡大を防ぎながら、外国人患者の受入れにあたり必要な外国人特有
の課題に対応した入院治療・療養が可能な体制を整備することを支援するも
のであるため、趣旨に基づいて適切な事業で申請いただきたい。


入院医療機関や宿泊療養施設のほかに、診療・検査医療機関(帰国者・接
触者外来)についても、事業の対象になるのでしょうか。

(答)
○ 本事業は外国人特有の課題に対応した入院治療・療養が可能な体制の整備
を目的としているため、外国人患者の外来のみを担う医療機関は本事業の対
象外となります。


いつからいつまでの費用が対象となるのでしょうか。

(答)
○ 令和4年4月1日から令和5年3月 31 日までにかかる経費が対象となり
ます。
○ 申請日以降に発生が見込まれる費用も合わせて、概算で申請することも可
能としています。概算で申請した場合、事後に実績報告が必要となるため、
領収書等の証拠書類を保管しておいてください。なお、実績報告において対

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