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令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第5版)について (75 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第5版)について(10/5付 事務連絡)《厚生労働省》
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15 新型コロナウイルスワクチン接種体制支援事業の大規模接種会場の設置
等の支援については、どのような経費が対象となるのか。
(答)
○ 大規模接種会場の設置等に係る接種費用としては、通常の医療機関でワク
チン接種のために基本的に必要となる費用(予診や接種に係る医師や看護師
等の費用等)として、接種一回あたり 2070 円(注)をワクチン接種対策費
負担金において措置するとともに、都道府県が設ける大規模接種会場におい
て、通常の予防接種での対応を超える経費(会場借り上げ、会場の運営に必
要な経費等)については、当該交付金にて措置することとし、一部を除き、
「ワクチン接種体制確保補助金」と同様の経費が対象となります。
※令和3年2月1日事務連絡「新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業(都道
府県実施・市町村実施)の上限額の考え方等について」で示している2①~④の内
容を参照。



具体的には、大規模接種会場における受付や会場誘導、経過観察を行う者
等の確保、運営の委託、最寄り駅等から会場までの送迎、専従職員の超過勤
務手当てなど、地域の実情を反映して合理的に必要と考えられる費用につい
ては、当該交付金の対象となりますが、
・大規模接種会場の設置等に直接必要とならないもの
・「ワクチン接種体制確保補助金」に含まれるもの
・「ワクチン接種体制確保補助金」と当該交付金との切り分けが困難なもの
(コールセンター等)
は、当該交付金の対象となりません。

(注)ワクチン接種対策費負担金については、以下の場合、時間外等加算相当
分が上乗せされます。
・時間外
730 円(2,070 円→2,800 円)
・休 日
2,130 円(2,070 円→4,200 円)
※それぞれ税別単価であり、支払う際には税込み価格での支払いになります。

16 個別接種促進のための支援について令和4年4月から令和5年3月まで
に4週間以上行えば要件を満たすことになるのか。
(答)
○ 4月・5月、6月・7月、8月・9月、10 月・11 月、12 月・1月、2月・
3月のそれぞれにおいて、当該期間内に要件を満たす週が4週間以上ある場
合に支援の対象となります。


例えば、4月・5月中に4週を満たしたものの、6月・7月中には4週に満

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