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令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第5版)について (40 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第5版)について(10/5付 事務連絡)《厚生労働省》
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なお、「医業費用」のうち実際にコロナ関連補助金等による補助を受けて
いる費用について、当該医業費用から除外する取扱いとすることとしてい
ますが、具体的な補助金については、今後速やかに提示する予定です。
○ なお、医療機関の申請事務を簡素化するため、今後、速やかに申請様式
(例)を提示する予定です。
(参考:病院会計準則)※医業費用の説明は P39~P42 をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/igyou/igyoukeiei/tuchi/j
yunsoku/jyunsoku01.pdf
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「診療収益」や「医業費用」、令和4年 10 月1日から令和5年3月 31 日
までの1日当たり平均の即応病床使用率は、概算交付時には確定値が算出で
きないため、当該期間の病床確保料については概算交付できないのか。

(答)
○ 「診療収益」は、その大半は診療報酬であるため、見込みにより事務処
理を進めることが可能と考えています。概算・精算交付の具体的方法につ
いては、都道府県の判断で対応していただきたいと考えておりますが、例
えば以下の方法によることにより円滑な交付事務になるのではないかと考
えています。
①2019 年の診療収益について確認(その際に一定の配慮が必要かどうかあ
らかじめ確認・対応方針決定)。
②2022 年の診療収益について見込み額を年内に算出(2022 年 10 月診療分
(12 月確定)までを年額に復元)。
③①の 1.1 倍と②の差額を算出し、病床確保料の調整対象となる医療機関
をあらかじめ特定。
④①~③に基づき医療機関に対して概算交付。
⑤年度末に即応病床使用率が確定した段階で、50%以上の医療機関に対し
て精算交付(追加交付)を決定。
⑥なお、医療機関の決算時点で医業費用の伸びが 1.2 倍を超えている医療
機関については、当医業費用の伸びを調整の算出に使用する。
○ こうした仕組みを具現化するため、令和4年度の緊急包括支援交付金
は、令和5年度に繰越を行った上で追加交付できる仕組みとする予定で
す。
○ なお、今後、速やかに申請様式(例)を提示する予定です。

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