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令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第5版)について (58 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第5版)について(10/5付 事務連絡)《厚生労働省》
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○新型コロナウイルス感染症重点医療機関体制整備事業


院内感染により実質的に専用病棟となっている医療機関について、重点医
療機関とみなしてよいでしょうか。

(答)
○ 院内感染の発生により、病棟全体や病院全体が実質的に重点医療機関の要
件を満たすような医療機関については、都道府県が厚生労働省と協議して重
点医療機関と認めた場合は、都道府県が認めた期日に遡及して、都道府県が
認めた期間に限り指定されたものとみなして、重点医療機関の空床確保の補
助の対象として差し支えありません。


感染症指定医療機関が重点医療機関に指定された場合、感染症病床は本事
業の病床確保料の対象となるのでしょうか。

(答)
○ 感染症指定医療機関が重点医療機関として指定された場合、感染症病床も
本事業の病床確保料の対象となります。
○ なお、本事業により新型コロナウイルス感染症に係る病床確保を行ってい
る期間は、医療施設運営費等補助金の対象とはなりませんのでご留意くださ
い。医療施設運営費等補助金の交付申請に当たっては、本事業の対象とした
期間は差し引くこととなります。


「準備病床」は病床確保料の補助の対象となりますか。

(答)
○ 「今後を見据えた新型コロナウイルス感染症の医療提供体制整備につい
て」(令和2年6月 19 日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部
事務連絡)による「準備病床」について、次のフェーズへの移行に向けて都
道府県の要請により「即応病床」への転換を始めた場合、その準備のための
空床に係る期間については、病床確保料の補助の対象となります。


重点医療機関と協力医療機関について、それぞれの要件を満たす場合、同
時に指定することは可能でしょうか。

(答)
○ 重点医療機関の要件を満たし、かつ、協力医療機関の要件も満たす場合、
当該医療機関に対して両方の指定をすることは差し支えありません。
○ なお、一つの病床について、重点医療機関と協力医療機関を重複して補助
対象とすることはできません。

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