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令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第5版)について (46 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第5版)について(10/5付 事務連絡)《厚生労働省》
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○感染症対策専門家派遣等事業


事業実施に当たって、厚生労働省が派遣する専門家等と調整・連携する場
合、どちらに連絡すればよいでしょうか。

(答)
○ 「新型コロナウイルス感染症における患者クラスター(集団)対策につい
て(依頼)」(令和2年2月 26 日事務連絡)(※)のとおり、以下の連絡先ま
でご相談ください。
厚生労働省対策本部クラスター対策班
電話03-5253-1111(内線8010)
または070−1002−5829
電話については、9時 30 分~20 時 00 分 土日祝日を含む全日で対応
Mail:cluster@mhlw.go.jp
※https://www.mhlw.go.jp/content/000619966.pdf


保健所の保健師等の専門職を他の自治体の積極的疫学調査等の新型コロナ
ウイルス感染症対応に応援として派遣する場合の費用については対象となる
のでしょうか。

(答)
○ 「新型コロナウイルス感染症対策における応援派遣及び受援に関するガイ
ドライン」(令和2年9月25日厚生労働省健康局健康課発出、以下「ガイ
ドライン」という。)に基づき、応援業務を行う専門職については、派遣元
自治体が負担する旅費、時間外勤務手当及び特殊勤務手当が補助対象となり
ます(本給は対象外)。なお、精算については、派遣先自治体には費用の求
償は行わず、費用を負担した派遣元自治体の都道府県が直接交付申請及び実
績報告を行ってください。また、その際には応援派遣を行ったことや時間外
勤務等が生じたことを証明する証拠書類(ガイドラインの参考様式4「出勤
簿」等)の提出が必要ですので留意願います。

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