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令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第5版)について (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第5版)について(10/5付 事務連絡)《厚生労働省》
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○新型コロナウイルス感染症対策事業


軽症者等の療養体制の確保について、どのような経費が補助対象となるの
でしょうか。

(答)
○ 以下のような経費が補助対象となります。
・ 宿泊療養のために確保したホテルの借上げ費
・ 宿泊療養のために利用する自治体の研修施設等公共施設の修繕費
・ 宿泊療養又は自宅療養を行う軽症者等の食費、飲料費、配送費
・ 宿泊療養又は自宅療養を行う軽症者等の健康管理を行う医師、看護師等
の謝金、交通費(※1)
・ 宿泊療養又は自宅療養を行う軽症者等の健康管理に必要な備品、消耗品
(体温計、パルスオキシメーター、消毒薬、個人防護具、衛生用品等)
(※2)
・ 宿泊療養又は自宅療養を行う軽症者等の情報通信によるフォローアップ
に必要な経費(健康管理アプリ、診療に用いる情報通信機器等)(※2)
・ 宿泊療養に必要な備品、消耗品(テレビ、ドライヤー、ポット、リネン
等)
・ 宿泊療養に必要な光熱水費、通信運搬費
・ 軽症者等の移送費
・ 宿泊療養に係る清掃・消毒費、感染性廃棄物の処理費
・ 宿泊療養又は自宅療養における事務局の運営に必要な備品、消耗品
(机、椅子、パソコン、プリンター、印刷用紙、ビニール袋等)(※1)
・ 宿泊療養又は自宅療養における事務局の運営に必要な謝金、交通費(※
1)
※1:自宅療養の場合は保健所等で対応することを想定しています。
※2:自宅療養の場合は真に必要な場合に限り補助対象となります。
○ 軽症者等が個人として必要な日用品(タオル、歯ブラシ等)や被服費、ク
リーニング代、通信運搬費(個人所有の携帯電話、オンラインショッピング
等)等は補助対象外となります。


ホテルの借上げ費について、補助上限額はあるのでしょうか。

(答)
○ 1室当たり 13,100 円/日を補助上限額とします。
○ 補助上限額を超える部分については、新型コロナウイルス感染症対応地方
創生臨時交付金(担当:内閣府)の対象とすることが可能です。

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