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令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第5版)について (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第5版)について(10/5付 事務連絡)《厚生労働省》
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重点医療機関等における設備整備について、「高額な医療機器について
は、基本的にリースでの整備とすること。」とありますが、購入することは
可能でしょうか。
11 重点医療機関の施設要件に「病棟単位で新型コロナウイルス感染症患者あ
るいは疑い患者(以下「新型コロナウイルス感染症患者等」という。)専用
の病床確保を行っていること。」「※ 看護体制の1単位をもって病棟として
取り扱う。病棟単位の考え方は診療報酬上の考え方に依拠する。」と示され
ているが、病棟単位での病床確保とは、具体的にはどのような体制の確保が
必要ですか。
12 質問1において、「病棟全体や病院全体が実質的に重点医療機関の要件を
満たすような医療機関」について、都道府県が認めた場合は、重点医療機関
の空床確保の補助の対象として差し支えないと示されているが、「新型コロ
ナ患者と濃厚接触者が同じ病棟内にいた期間」や「新型コロナ患者と一般患
者を同じ病棟内で入院させていた期間」も補助の対象となりますか。
13 重点医療機関について、「病棟単位でコロナ患者あるいは疑い患者専用の
病床確保を行っていること」が要件となっているが、専用病床を何床以上確
保しなければいけないという基準はあるのでしょうか。
14 重点医療機関について、「病棟単位でコロナ患者あるいは疑い患者専用の
病床確保を行っていること」が要件となっているが、病棟単位での受入病床
のほか、当該病棟以外にもコロナ患者や疑い患者の受入病床を確保している
場合、それらの受入病床は、重点医療機関の病床確保料の上限額となるので
しょうか。
15 質問1において「院内感染の発生により、病棟全体や病院全体が実質的に
重点医療機関の要件を満たすような医療機関」についても病床確保料の補助
対象とすることが可能とされていますが、当該病床については即応病床使用
率を用いた単価の対象外でよいか。また、病床確保料の一部を用いて新型コ
ロナの対応を行う医療従事者の処遇改善を行うこととされていますが、これ
も対象外でよいか。
16 質問 12 において「クラスター発生時における空床や休止病床」、「当該区
画以外の空床や休止病床」についても補助の対象とすることが可能とされて
いますが、当該病床についても休止病床の上限(即応病床1床あたり2床
(ICU・HCU病床は4床))は適用されますか。
17 協力医療機関が重点医療機関の指定を受ける場合は専用病棟を確保する必
要があるが、通常医療と両立する観点から、専用病棟の一部を一般病床で運
用することは可能か。

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