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令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第5版)について (61 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第5版)について(10/5付 事務連絡)《厚生労働省》
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重点医療機関の施設要件に「病棟単位で新型コロナウイルス感染症患者あ
るいは疑い患者(以下「新型コロナウイルス感染症患者等」という。)専用の
病床確保を行っていること。
」「※ 看護体制の1単位をもって病棟として取
り扱う。病棟単位の考え方は診療報酬上の考え方に依拠する。」と示されてい
るが、病棟単位での病床確保とは、具体的にはどのような体制の確保が必要
ですか。

(答)
○ 重点医療機関については、専門性の高い医療従事者の集約による効率的な
治療の実施、院内感染対策等の観点から、医療機関又は病棟単位で新型コロ
ナウイルス感染症患者を重点的に受け入れる体制を整備している医療機関の
ことを指します。
〇 「病棟単位での新型コロナウイルス感染症患者あるいは疑い患者(以下
「新型コロナウイルス感染症患者等」という。)専用の病床確保」について
は、新型コロナウイルス感染症患者等の専用病床を確保し、ゾーニング等を
行うことでフロアを区切り、専ら新型コロナウイルス感染症患者等の対応を
行う看護体制(専任)を明確にすることにより、既存の1病棟を2病棟に分
けて対応することも可能です。
○ 専ら新型コロナウイルス感染症患者等の対応を行う看護体制(専任)を明
確にすることについては、同一日に同一の看護師が複数の病棟で重複して勤
務していなければ、月のシフトでみると同一の看護師が複数の病棟で重複し
て勤務していても差し支えありません。
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質問1において、
「病棟全体や病院全体が実質的に重点医療機関の要件を満
たすような医療機関」について、都道府県が認めた場合は、重点医療機関の
空床確保の補助の対象として差し支えないと示されているが、
「新型コロナ患
者と濃厚接触者が同じ病棟内にいた期間」や「新型コロナ患者と一般患者を
同じ病棟内で入院させていた期間」も補助の対象となりますか。

(答)
○ 院内感染によりクラスターが発生した医療機関について、病棟全体や病院
全体で新型コロナ患者の治療を行い、実質的に重点医療機関の要件を満たす
場合は、クラスター発生時における空床や休止病床について、新型コロナ患
者を受け入れるためのものでなくても、都道府県が認めた期間に限り重点医
療機関に指定されたものとみなして、重点医療機関の空床確保の補助対象と
することが可能です。
○ 「新型コロナ患者と濃厚接触者が同じ病棟内にいた期間」や「新型コロナ
患者と一般患者を同じ病棟内で入院させていた期間」についても、ゾーニン

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