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令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第5版)について (38 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第5版)について(10/5付 事務連絡)《厚生労働省》
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れ、都道府県から「その他医療機関」として指定された場合は、「その他医
療機関」の補助上限額が適用されます。
○ 例えば、新たに重点医療機関の指定を受けた場合であっても、引き続
き、疑似症患者も受け入れる医療機関であれば、引き続き協力医療機関の
指定を受けることは可能です。
(※)協力医療機関の指定は、「重点医療機関」や「その他医療機関」と重
複して受けることが可能です。
○ なお、協力医療機関が「その他医療機関」の指定を受けた場合であっ
て、引き続き、重症患者又は中等症患者を受け入れ、酸素投与及び呼吸モ
ニタリングなどが可能な病床を確保する場合は、1床当たり 41,000 円/
日の補助上限額を適用することが可能です。
50

協力医療機関の補助区分の廃止に伴う経過措置はあるのか。

(答)
○ 協力医療機関に対する補助区分の廃止に伴う経過措置は設定していませ
んが、都道府県内のコロナ診療の実態や医療機関の意向も踏まえつつ、コ
ロナ病床等への円滑な転換を促すなどの対応を検討していただくようお願
いいたします。その際、質問 48、49 の取扱いについても説明するようお願
いします。
51

重点医療機関が運用している疑似症患者用の病床については、引き続き病
床確保料の支給対象となるのか。

(答)
○ 重点医療機関が運用している疑似症患者専用の病床については、都道府
県内のコロナ診療の実態や医療機関の意向も踏まえて、コロナ病床等への
円滑な転換を促すなどの対応を検討していただくようお願いいたします。
○ なお、重点医療機関の専用病棟にある疑似症患者専用の病床について
は、従前通り病床確保料の交付対象となります。
52

令和4年 10 月以降の病床確保料の調整に関する取扱いについて、即応病
床使用率 50%を下回る医療機関について適用する運用の詳細について伺い
たい。

(答)
○ 令和4年 10 月1日から令和5年3月 31 日までの1日当たり平均の即応
病床使用率が 50%を下回る医療機関について適用することになります。

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