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令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第5版)について (74 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第5版)について(10/5付 事務連絡)《厚生労働省》
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10 診療所において週 100 回以上行った場合の支援について、要件を満たし
た場合、その週の1回目接種から対象となるのでしょうか(101 回目からが
対象ではないことの確認)。
(答)
○ お見込みのとおりです。
11 都道府県・市区町村において、個別接種促進のための支援とは別途、協
力医療機関に協力金を支払うことは可能でしょうか。また補助対象となるで
しょうか。財源により異なる場合は、併せて教えて下さい。
(答)
○ 可能です。ただし、同一目的で複数の補助事業から交付を受けることは出
来ませんので、ご注意ください。
12 1週間の考え方は、月曜日から算定するのか日曜日から算定するのか教
えてください。
(答)
○ 日曜日から土曜日で算定することとしています。
ただし、事業開始の4月1日(金)~4月2日(土)の週においては、4
月1日(金)~4月9日(土)をもって、1週と取り扱っても差し支えありま
せん。
また、年度末においては、3月 26 日(日)~3月 31 日(金)をもって1
週と取り扱います。
13 50回/1日を計算するにあたって、深夜 12 時を越えて接種した日があ
った場合は、どのように計算すればいいですか。
(答)
○ 1日の考え方は、0時から 24 時までで、仮に 24 時を跨いで連続した接種
を行った場合は、24 時以前の日付の分として計算してください。
14 診療所や病院での接種実績には、予診のみとなった場合も含めていいで
しょうか。
(答)
○ 当該事業は、接種回数に対する財政支援のため、予診のみの場合は実績に
は含めないでください。(接種対策負担金の時間外・休日加算とは取扱いが
異なります。)

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