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令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第5版)について (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第5版)について(10/5付 事務連絡)《厚生労働省》
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ホテルを1棟借り上げる場合も補助対象となるのでしょうか。

(答)
○ 軽症者等の宿泊療養のためにホテルを借り上げる場合、居室だけではな
く、建物単位で借り上げることも想定しており、1棟借り上げる必要がある
場合には、借り上げたすべての室料と、使用実績に基づく有料施設等(会議
室、レストラン等)が補助対象となります。なお、フロア単位で借り上げる
場合も同様となります。


令和4年4月1日からホテルの借上げ等を行っていた場合の事業費も補助
対象となるのでしょうか。

(答)
○ 令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(以下「交付
金」という)は令和4年4月1日から適用することとしておりますので、令
和4年4月1日以降に実施した事業に係る費用については補助対象となりま
す。


自宅療養における食事提供について、具体的にどのような場合に補助対象
となるのでしょうか。

(答)
○ 都道府県等において、配食サービス等を実施している事業者等を活用し、
お弁当等を届ける等により自宅療養中の方に対する食事提供に関する支援を
行った場合に補助対象となります。


食事提供費の上限額はあるのでしょうか。

(答)
○ 1食当たり 1,500 円(飲料代及び配送費は除く)
、1日当たり 4,500 円
(飲料代及び配送費は除く)を補助上限額とします。
○ 補助上限額を超える部分については、新型コロナウイルス感染症対応地方
創生臨時交付金(担当:内閣府)の対象とすることが可能です。


軽症者等の情報通信によるフォローアップに必要な経費のうち、診療に用
いる情報通信機器等について、具体的にどのような経費が補助対象となるの
でしょうか。

(答)
○ 診療に用いる情報通信機器の備品購入費などが補助対象となります。
ただし、軽症者等に対して電話等情報通信機器による診療等を行うための

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