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令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第5版)について (51 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第5版)について(10/5付 事務連絡)《厚生労働省》
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月 24 日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)のⅠ.
2.(3)に定める「健康管理を強化した宿泊療養施設」を言います。
○ 「入院待機施設」については、
「入院外患者に一時的に酸素投与等の対応
を行う施設(入院待機施設)の整備について」(令和3年8月 25 日厚生労働
省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)に定める「入院待機施
設」を言います。


「重点医療機関に医師以外の医療従事者を派遣する場合 1人1時間当た
り 8,280 円」については、新型コロナウイルス感染症患者に対応しない者
も対象になりますか。

(答)
○ 「重点医療機関に医師以外の医療従事者を派遣する場合 1人1時間当た
り 8,280 円」については、新型コロナウイルス感染症患者に対応する医師
以外の医療従事者の補助上限額になります。
○ 新型コロナウイルス感染症患者に対応しない医師以外の医療従事者の場合
は、1人1時間当たり 5,520 円の補助上限額になります。


「医師以外の医療従事者」には、看護補助者も含まれますか。

(答)
○ 含まれます。

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