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ヒアリング資料7 全国自立生活センター協議会 (8 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75169.html |
| 出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第61回 8/3)《厚生労働省》 |
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令和9年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等(詳細版)
I. 地域で暮らし、社会参加するための支援の充実
1. 重度障害者の社会参加の促進
(1)通勤・通学支援の見直し
【背景・論拠】
⚫ 重度障害者の就労・修学において、通勤・通学の移動は不可欠であるが、現行制度では訪問
系サービスの対象場面が限定されており、通学・就労・修学中の支援が十分に保障されていな
い。
⚫ 報酬単価格差による制度の空洞化
三井孝夫(2026)「重度障害者の就労・修学における介助制度の構造的課題について」に
よると同じ介助者が同様の支援(重度訪問介護相当)を行う場合であっても、生活場面に
おける重度訪問介護(本体報酬)と、就労場面における就労支援特別事業では、同じ介助
内容における報酬単価の逆転現象が生じているとの指摘がある(図4)。
» 重度訪問介護(本体報酬)
実質単価:約3,200円/時間以上(基本報酬に各種加算を含めた水準)
» 就労支援特別事業
単価:約1,800~2,000円/時間(大阪府内の自治体など、多くの自治体で設定されて
いる単価です。これは約20年前の低い単価水準が基準となっているためです。)
この差額は、1時間当たり1,200円以上となる場合があり、同様の介助内容であっても、就
労場面では事業所収入が大きく低下する構造となっている。
こうした報酬水準の差は、事業所の受入体制や人員配置に影響を与える要因の一つと考
えられており、重度障害者の就労機会の確保や地域間格差の拡大との関連が指摘され
ている。
8
I. 地域で暮らし、社会参加するための支援の充実
1. 重度障害者の社会参加の促進
(1)通勤・通学支援の見直し
【背景・論拠】
⚫ 重度障害者の就労・修学において、通勤・通学の移動は不可欠であるが、現行制度では訪問
系サービスの対象場面が限定されており、通学・就労・修学中の支援が十分に保障されていな
い。
⚫ 報酬単価格差による制度の空洞化
三井孝夫(2026)「重度障害者の就労・修学における介助制度の構造的課題について」に
よると同じ介助者が同様の支援(重度訪問介護相当)を行う場合であっても、生活場面に
おける重度訪問介護(本体報酬)と、就労場面における就労支援特別事業では、同じ介助
内容における報酬単価の逆転現象が生じているとの指摘がある(図4)。
» 重度訪問介護(本体報酬)
実質単価:約3,200円/時間以上(基本報酬に各種加算を含めた水準)
» 就労支援特別事業
単価:約1,800~2,000円/時間(大阪府内の自治体など、多くの自治体で設定されて
いる単価です。これは約20年前の低い単価水準が基準となっているためです。)
この差額は、1時間当たり1,200円以上となる場合があり、同様の介助内容であっても、就
労場面では事業所収入が大きく低下する構造となっている。
こうした報酬水準の差は、事業所の受入体制や人員配置に影響を与える要因の一つと考
えられており、重度障害者の就労機会の確保や地域間格差の拡大との関連が指摘され
ている。
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