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ヒアリング資料7 全国自立生活センター協議会 (60 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75169.html |
| 出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第61回 8/3)《厚生労働省》 |
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(参考資料)障害者総合支援法報酬告示
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉
サービス等に要する費用の額の算定に関する基準
⚫ 喀痰吸引等支援体制加算 100単位
注 指定居宅介護事業所等において、 喀痰吸引等(社会福祉士及び介護福祉士法(昭和
62年法律第30号)第2条第2項に規定する喀痰吸引等をいう。以下同じ。)が必要な者に対
して、登録特定行為事業者(同法附則第27条第2項において準用する同法第19条に規定
する登録特定行為事業者をいう。以下同じ。)の認定特定行為業務従事者(同法附則第10
条第1項に規定する認定特定行為業務従事者をいう。以下同じ。)が、 喀痰吸引等を行っ
た場合に、1日につき所定単位数を加算する。
ただし、1の注12の(1)の特定事業所加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。
60
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉
サービス等に要する費用の額の算定に関する基準
⚫ 喀痰吸引等支援体制加算 100単位
注 指定居宅介護事業所等において、 喀痰吸引等(社会福祉士及び介護福祉士法(昭和
62年法律第30号)第2条第2項に規定する喀痰吸引等をいう。以下同じ。)が必要な者に対
して、登録特定行為事業者(同法附則第27条第2項において準用する同法第19条に規定
する登録特定行為事業者をいう。以下同じ。)の認定特定行為業務従事者(同法附則第10
条第1項に規定する認定特定行為業務従事者をいう。以下同じ。)が、 喀痰吸引等を行っ
た場合に、1日につき所定単位数を加算する。
ただし、1の注12の(1)の特定事業所加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。
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