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資料1 がん診療連携拠点病院等の指定要件について (65 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74598.html |
| 出典情報 | がん診療提供体制のあり方に関する検討会 がん診療連携拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第12回 7/14)《厚生労働省》 |
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指定要件の見直し(案)
Ⅶ 既指定病院の取扱い、指定・指定の更新の推薦手続等、指針の見直し及び施行期日について③
• がん診療連携拠点病院等の指定期間は3年間に変更する。
現在の整備指針
見直し(案)
4 指定の更新の推薦手続等について
(1)指定は、4年ごと、もしくは指定時に定められた期間の満了の日までにその更新
を受けなければ、失効する。
4 指定の更新の推薦手続等について
(1)指定は、3年ごと、もしくは指定時に定められた期間の満了の日までにその更新
を受けなければ、失効する。
(2)更新の推薦があった場合において、指定の有効期間の満了の日までにその推薦
に対する指定の更新がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後も
その指定の更新がされるまでの間は、なおその効力を有する(指定の検討会の意見
を踏まえ、指定の更新がされないとき等を除く。)。
(2)現行通り
(3)指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の
満了の日の翌日から起算する。
(3)現行通り
(4)都道府県は、更新の推薦に当たっては、指定要件を満たしていることを確認の上、 (4)現行通り
推薦意見書を添付し、別途定める「指定更新推薦書」を厚生労働大臣に提出する。
(5)Ⅰの1から4及びⅡからⅥまでの規定は、(1)の指定の更新について準用する。
(5)現行通り
5 指針の見直しについて
健康局長は、がん対策基本法第10条第8項において準用する同条第3項の規定によ
りがん対策推進基本計画が変更された場合その他の必要があると認める場合には、
本指針を見直すことができるものとする。
5 指針の見直しについて
健康・生活衛生局長は、がん対策基本法第10条第8項において準用する同条第3項
の規定によりがん対策推進基本計画が変更された場合その他必要があると認める
場合には、本指針を見直すことができるものとする。
6 施行期日
本指針は、令和4年8月1日から施行する。
6 施行期日
本指針は、令和8年8月1日から施行する。
赤字の部分は変更点を示す。
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Ⅶ 既指定病院の取扱い、指定・指定の更新の推薦手続等、指針の見直し及び施行期日について③
• がん診療連携拠点病院等の指定期間は3年間に変更する。
現在の整備指針
見直し(案)
4 指定の更新の推薦手続等について
(1)指定は、4年ごと、もしくは指定時に定められた期間の満了の日までにその更新
を受けなければ、失効する。
4 指定の更新の推薦手続等について
(1)指定は、3年ごと、もしくは指定時に定められた期間の満了の日までにその更新
を受けなければ、失効する。
(2)更新の推薦があった場合において、指定の有効期間の満了の日までにその推薦
に対する指定の更新がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後も
その指定の更新がされるまでの間は、なおその効力を有する(指定の検討会の意見
を踏まえ、指定の更新がされないとき等を除く。)。
(2)現行通り
(3)指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の
満了の日の翌日から起算する。
(3)現行通り
(4)都道府県は、更新の推薦に当たっては、指定要件を満たしていることを確認の上、 (4)現行通り
推薦意見書を添付し、別途定める「指定更新推薦書」を厚生労働大臣に提出する。
(5)Ⅰの1から4及びⅡからⅥまでの規定は、(1)の指定の更新について準用する。
(5)現行通り
5 指針の見直しについて
健康局長は、がん対策基本法第10条第8項において準用する同条第3項の規定によ
りがん対策推進基本計画が変更された場合その他の必要があると認める場合には、
本指針を見直すことができるものとする。
5 指針の見直しについて
健康・生活衛生局長は、がん対策基本法第10条第8項において準用する同条第3項
の規定によりがん対策推進基本計画が変更された場合その他必要があると認める
場合には、本指針を見直すことができるものとする。
6 施行期日
本指針は、令和4年8月1日から施行する。
6 施行期日
本指針は、令和8年8月1日から施行する。
赤字の部分は変更点を示す。
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