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資料1 がん診療連携拠点病院等の指定要件について (46 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74598.html |
| 出典情報 | がん診療提供体制のあり方に関する検討会 がん診療連携拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第12回 7/14)《厚生労働省》 |
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指定要件の見直し(案)
Ⅳ
都道府県がん診療連携拠点病院の指定要件について③
• 都道府県がん診療連携拠点病院の指定要件について、緩和ケアセンターにおいて、患者等のニーズに応じた人材を配置することを求める。ま
た、オンラインによるセカンドオピニオンの実施体制を求める。
現在の整備指針
見直し(案)
⑧緩和ケアセンターには、地域がん診療連携拠点病院の要件となっている緩和ケア
チームの構成員に加えて、以下の専門的な知識及び技能を有する医師以外の診療従
事者を配置すること。
ア 緩和ケアセンターの機能を管理・調整する、専従のジェネラルマネージャーを配置
すること。ジェネラルマネージャーは、常勤であり、かつ院内において管理的立場に
ある看護師であること。当該看護師はがん看護に関する専門資格を有する者である
ことが望ましい。
⑧緩和ケアセンターには、地域がん診療連携拠点病院の要件となっている緩和ケア
チームの構成員に加えて、以下の専門的な知識及び技能を有する医師以外の診療従
事者を配置すること。
ア 現行通り
イ アに規定するジェネラルマネージャーとは別に、専従かつ常勤の看護師を2人以
上配置すること。当該看護師はがん看護に関する専門資格を有する者であること。
また、当該看護師は地域がん診療連携拠点病院の要件となっている看護師との兼任
を可とする。
イ アに規定するジェネラルマネージャーとは別に、専従かつ常勤の看護師を2人以
上必要な数配置すること。当該看護師はがん看護に関する専門資格を有する者であ
ること。また、当該看護師は地域がん診療連携拠点病院の要件となっている看護師
との兼任を可とする。
ウ 緩和ケアセンターの業務に協力する薬剤師を配置すること。当該薬剤師はがん薬
物療法に関する専門資格を有する者であることが望ましい。また、当該薬剤師は地
域がん診療連携拠点病院の要件となっている薬剤師との兼任を可とする。
ウ 緩和ケアセンターの業務に協力する薬剤師を1人以上必要な数配置すること。当
該薬剤師はがん薬物療法に関する専門資格を有する者であることが望ましい。また、
当該薬剤師は地域がん診療連携拠点病院の要件となっている薬剤師との兼任を可
とする。
エ 専任の緩和ケアセンターにおける相談支援業務に携わる者を1人以上配置するこ
と。また、当該者についてはがん相談支援センターの相談支援に携わる者との兼任
および、がん相談支援センター内にて当該業務に従事することを可とする。
エ 専任の緩和ケアセンターにおける相談支援業務に携わる者を1人以上必要な数
配置すること。また、当該者についてはがん相談支援センターの相談支援に携わる
者との兼任および、がん相談支援センター内にて当該業務に従事することを可とす
る。
オ ジェネラルマネージャーを中心に、歯科医師や医療心理に携わる者、理学療法士、
管理栄養士、歯科衛生士等の診療従事者が連携すること。
オ 現行通り
(新設)
(2)セカンドオピニオンに関する体制として、がん医療の集約化に伴い、患者が居住
地域にかかわらずセカンドオピニオンを受けられるよう、オンラインによるセカンド
オピニオンの実施体制を整備していること。
赤字の部分は変更点を示す。
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都道府県がん診療連携拠点病院の指定要件について③
• 都道府県がん診療連携拠点病院の指定要件について、緩和ケアセンターにおいて、患者等のニーズに応じた人材を配置することを求める。ま
た、オンラインによるセカンドオピニオンの実施体制を求める。
現在の整備指針
見直し(案)
⑧緩和ケアセンターには、地域がん診療連携拠点病院の要件となっている緩和ケア
チームの構成員に加えて、以下の専門的な知識及び技能を有する医師以外の診療従
事者を配置すること。
ア 緩和ケアセンターの機能を管理・調整する、専従のジェネラルマネージャーを配置
すること。ジェネラルマネージャーは、常勤であり、かつ院内において管理的立場に
ある看護師であること。当該看護師はがん看護に関する専門資格を有する者である
ことが望ましい。
⑧緩和ケアセンターには、地域がん診療連携拠点病院の要件となっている緩和ケア
チームの構成員に加えて、以下の専門的な知識及び技能を有する医師以外の診療従
事者を配置すること。
ア 現行通り
イ アに規定するジェネラルマネージャーとは別に、専従かつ常勤の看護師を2人以
上配置すること。当該看護師はがん看護に関する専門資格を有する者であること。
また、当該看護師は地域がん診療連携拠点病院の要件となっている看護師との兼任
を可とする。
イ アに規定するジェネラルマネージャーとは別に、専従かつ常勤の看護師を2人以
上必要な数配置すること。当該看護師はがん看護に関する専門資格を有する者であ
ること。また、当該看護師は地域がん診療連携拠点病院の要件となっている看護師
との兼任を可とする。
ウ 緩和ケアセンターの業務に協力する薬剤師を配置すること。当該薬剤師はがん薬
物療法に関する専門資格を有する者であることが望ましい。また、当該薬剤師は地
域がん診療連携拠点病院の要件となっている薬剤師との兼任を可とする。
ウ 緩和ケアセンターの業務に協力する薬剤師を1人以上必要な数配置すること。当
該薬剤師はがん薬物療法に関する専門資格を有する者であることが望ましい。また、
当該薬剤師は地域がん診療連携拠点病院の要件となっている薬剤師との兼任を可
とする。
エ 専任の緩和ケアセンターにおける相談支援業務に携わる者を1人以上配置するこ
と。また、当該者についてはがん相談支援センターの相談支援に携わる者との兼任
および、がん相談支援センター内にて当該業務に従事することを可とする。
エ 専任の緩和ケアセンターにおける相談支援業務に携わる者を1人以上必要な数
配置すること。また、当該者についてはがん相談支援センターの相談支援に携わる
者との兼任および、がん相談支援センター内にて当該業務に従事することを可とす
る。
オ ジェネラルマネージャーを中心に、歯科医師や医療心理に携わる者、理学療法士、
管理栄養士、歯科衛生士等の診療従事者が連携すること。
オ 現行通り
(新設)
(2)セカンドオピニオンに関する体制として、がん医療の集約化に伴い、患者が居住
地域にかかわらずセカンドオピニオンを受けられるよう、オンラインによるセカンド
オピニオンの実施体制を整備していること。
赤字の部分は変更点を示す。
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