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資料1 がん診療連携拠点病院等の指定要件について (59 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74598.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会 がん診療連携拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第12回 7/14)《厚生労働省》
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指定要件の見直し(案) Ⅵ

地域がん診療病院の指定要件について⑫

• 地域がん診療病院の要件について、がん相談支援センターの連携体制を強化した。

5 相談支援及び
情報の収集提供

現在の整備指針

見直し(案)

(1)がん相談支援センター
がん相談支援センターを設置し、①、②の体制を確保した上で、グループ指定のがん診
療連携拠点病院との連携と役割分担により以下の③から⑧に規定する地域がん診療連
携拠点病院と同等の要件を満たすこと。
①国立がん研究センターによるがん相談支援センター相談員研修を修了した専従及び
専任の相談支援に携わる者を1人ずつ配置すること。当該者のうち、1名は相談員基礎
研修(1)、(2)を、もう1名は基礎研修(1)から(3)を修了していること。

(1)がん相談支援センター
がん相談支援センターを設置し、①、②の体制を確保した上で、グループ指定のがん診
療連携拠点病院との連携と役割分担により以下の③から⑨に規定する地域がん診療連
携拠点病院と同等の要件を満たすこと。
①国立がん研究センターによるがん相談支援センター相談員研修を修了した専従及び
専任の相談支援に携わる者をそれぞれ1人以上必要な数配置すること。当該者のうち、
1名は相談員基礎研修(1)、(2)を、もう1名は基礎研修(1)から(3)を修了しているこ
と 注。

②相談支援に携わる者は、対応の質の向上のために、がん相談支援センター
相談員研修等により定期的な知識の更新に努めること。

②現行通り

③院内及び地域の診療従事者の協力を得て、院内外のがん患者及びその家族並びに地
域の住民及び医療機関等からの相談等に対応する体制を整備すること。また、相談支
援に関し十分な経験を有するがん患者団体との連携協力体制の構築に積極的に取り組
むこと。

③現行通り

④がん相談支援センターについて周知するため、以下の体制を整備すること。
ア 外来初診時から治療開始までを目処に、がん患者及びその家族が必ず一度はがん
相談支援センターを訪問(必ずしも具体的な相談を伴わない、場所等の確認も含む)す
ることができる体制を整備することが望ましい(*)。

④がん相談支援センターについて周知するため、以下の体制を整備すること。
ア 外来初診時から治療開始までを目処に、がん患者及びその家族が必ず一度はがん
相談支援センターを訪問(必ずしも具体的な相談を伴わない)することができる体制を
整備し、相談を希望する場合には適切に案内すること。

イ 治療に備えた事前の面談や準備のフローに組み込む等、診療の経過の中で患者が
必要とするときに確実に利用できるよう繰り返し案内を行うこと。

イ 治療に備えた事前の面談や準備のフローに組み込む等、診療の経過の中で患者が
必要とするときに確実に利用できるよう繰り返し案内を行うこと。また、その際、自施
設の状況に応じて病棟、外来、地域連携、入退院支援、相談支援等の関係部門が、看護
師を含む関係職種と連携し、患者及びその家族の相談内容に応じて必要な支援につな
ぐ体制を整備すること。

ウ 院内の見やすい場所にがん相談支援センターについて分かりやすく掲示すること。

ウ 現行通り

エ 地域の住民や医療・在宅・介護福祉等の関係機関に対し、がん相談支援センターに
関する広報を行うこと。また、自施設に通院していない者からの相談にも対応すること。

エ 地域の住民や医療・在宅・介護福祉等の関係機関に対し、がん相談支援センターに
関する広報を行うこと。また、自施設に通院していない者からの相談にも対応すること
とし、その旨を広報に入れること。

オ がん相談支援センターを初めて訪れた者の数を把握し、認知度の継続的な改善に
努めること。

オ 現行通り

注)国立がん研究センターによるがん相談支援センター相談員基礎研修(3)と同等の研修を実施するために、国立がん研究センターより示された「がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針に定めるがん
相談支援センター相談員基礎研修(3)の取り扱いについて」に沿って実施された、がん相談支援センター相談員基礎研修(3)を修了した者は、整備指針で規定する「国立がん研究センターによるがん相談支援
センター相談員基礎研修(3)」を修了した者とみなす。
赤字の部分は変更点を示す。

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