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資料1 がん診療連携拠点病院等の指定要件について (23 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74598.html |
| 出典情報 | がん診療提供体制のあり方に関する検討会 がん診療連携拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第12回 7/14)《厚生労働省》 |
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指定要件の見直し(案) Ⅰ
がん診療連携拠点病院等の指定について①
• がん診療連携拠点病院等に係る指定の基本的な考え方や拠点病院等に求める役割について、当該医療圏における役割を明確化する。
見直し(案)
1 がん診療連携拠点病院等
(1)指定について
①都道府県は、専門的ながん医療の提供等を行う医療機関の整備を図るとともに、当該都道府県におけるがん診療の連携協力体制の整備を図るほか、がん
患者に対する相談支援及び情報提供を行うため、都道府県がん診療連携拠点病院を1か所、都道府県が医療法(昭和23年法律第205号)第30条の4に基づ
く医療計画にて定めるがん医療圏毎にがん診療連携拠点病院を1か所、それぞれ整備するものとする。
②都道府県がん診療連携拠点病院及びがん診療連携拠点病院にあっては、当該都道府県におけるがん診療の質の向上及びがん診療の連携協力体制の整備
がより一層図られることが明確である場合には、指定の検討会の意見を踏まえ、複数整備することも可能とする。
③がん診療連携拠点病院の無いがん医療圏に当該都道府県のがん診療連携拠点病院との連携を前提にグループとして指定(以下「グループ指定」という。)し
た、地域がん診療病院を1か所整備できるものとする。
④特定のがんについて、当該都道府県内の最も多くの患者を診療する特定領域がん診療連携拠点病院を整備できるものとする。
⑤拠点病院等は、都道府県知事が推薦する医療機関について、指定の検討会の意見を踏まえ、厚生労働大臣が適当と認めるものを指定するものとする。
⑥拠点病院等の新規指定や指定更新の際に、国立がん研究センターは当該施設に関する意見書を、厚生労働大臣に提出することができる。
⑦がん診療連携拠点病院、特定領域がん診療連携拠点病院、地域がん診療病院の新規指定や指定更新の際に、当該病院と同一都道府県の都道府県がん診療
連携拠点病院は当該病院に関する意見書を、都道府県を通じて厚生労働大臣に提出することができる。
(2)求める役割について
がん対策基本法、がん対策推進基本計画、都道府県のがん対策推進計画等に基づき、患者本位のがん医療の実現に向け、都道府県がん診療連携拠点病院は
都道府県全体を対象に、地域がん診療連携拠点病院及び地域がん診療病院は整備されているがん医療圏全体を対象に、がん医療の質の向上を推進し、我が
国におけるがん診療を牽引する役割を担うこと。都道府県と協働し都道府県協議会を設置し、Ⅰの3の(2)の①から④に記載の事項について取り組むこと。そ
の際、令和7年8月1日に「がん診療提供体制のあり方に関する検討会」においてまとめられた「2040年を見据えたがん医療提供体制の均てん化・集約化に関
するとりまとめ」(以下「とりまとめ」という。)を参照すること。
黒字の要件は令和4年度整備指針の要件と同様の要件。赤字の要件は変更部分。
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がん診療連携拠点病院等の指定について①
• がん診療連携拠点病院等に係る指定の基本的な考え方や拠点病院等に求める役割について、当該医療圏における役割を明確化する。
見直し(案)
1 がん診療連携拠点病院等
(1)指定について
①都道府県は、専門的ながん医療の提供等を行う医療機関の整備を図るとともに、当該都道府県におけるがん診療の連携協力体制の整備を図るほか、がん
患者に対する相談支援及び情報提供を行うため、都道府県がん診療連携拠点病院を1か所、都道府県が医療法(昭和23年法律第205号)第30条の4に基づ
く医療計画にて定めるがん医療圏毎にがん診療連携拠点病院を1か所、それぞれ整備するものとする。
②都道府県がん診療連携拠点病院及びがん診療連携拠点病院にあっては、当該都道府県におけるがん診療の質の向上及びがん診療の連携協力体制の整備
がより一層図られることが明確である場合には、指定の検討会の意見を踏まえ、複数整備することも可能とする。
③がん診療連携拠点病院の無いがん医療圏に当該都道府県のがん診療連携拠点病院との連携を前提にグループとして指定(以下「グループ指定」という。)し
た、地域がん診療病院を1か所整備できるものとする。
④特定のがんについて、当該都道府県内の最も多くの患者を診療する特定領域がん診療連携拠点病院を整備できるものとする。
⑤拠点病院等は、都道府県知事が推薦する医療機関について、指定の検討会の意見を踏まえ、厚生労働大臣が適当と認めるものを指定するものとする。
⑥拠点病院等の新規指定や指定更新の際に、国立がん研究センターは当該施設に関する意見書を、厚生労働大臣に提出することができる。
⑦がん診療連携拠点病院、特定領域がん診療連携拠点病院、地域がん診療病院の新規指定や指定更新の際に、当該病院と同一都道府県の都道府県がん診療
連携拠点病院は当該病院に関する意見書を、都道府県を通じて厚生労働大臣に提出することができる。
(2)求める役割について
がん対策基本法、がん対策推進基本計画、都道府県のがん対策推進計画等に基づき、患者本位のがん医療の実現に向け、都道府県がん診療連携拠点病院は
都道府県全体を対象に、地域がん診療連携拠点病院及び地域がん診療病院は整備されているがん医療圏全体を対象に、がん医療の質の向上を推進し、我が
国におけるがん診療を牽引する役割を担うこと。都道府県と協働し都道府県協議会を設置し、Ⅰの3の(2)の①から④に記載の事項について取り組むこと。そ
の際、令和7年8月1日に「がん診療提供体制のあり方に関する検討会」においてまとめられた「2040年を見据えたがん医療提供体制の均てん化・集約化に関
するとりまとめ」(以下「とりまとめ」という。)を参照すること。
黒字の要件は令和4年度整備指針の要件と同様の要件。赤字の要件は変更部分。
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