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資料1 がん診療連携拠点病院等の指定要件について (57 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74598.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会 がん診療連携拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第12回 7/14)《厚生労働省》
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指定要件の見直し(案) Ⅵ

地域がん診療病院の指定要件について⑩

• 地域がん診療病院の指定要件について、患者及びその家族が利用可能なインターネット環境の整備並びに面会に関する体制を求めるととも
に、アピアランスケアの提供体制を具体化した。

2 診療体制

現在の整備指針

見直し(案)

(3)その他の環境整備等
必要に応じグループ指定を受けるがん診療連携拠点病院と連携する等により、以下に掲
げる地域がん診療連携拠点病院と同等の要件を満たすこと。
①患者とその家族が利用可能なインターネット環境を整備することが望ましい。

(3)その他の環境整備等
必要に応じグループ指定を受けるがん診療連携拠点病院と連携する等により、以下に掲
げる地域がん診療連携拠点病院と同等の要件を満たすこと。
①患者とその家族が利用可能なインターネット環境を整備すること。その際、病室から利
用可能な無線LAN等のインターネット接続環境を整備することが望ましい。

②集学的治療等の内容や治療前後の生活における注意点等に関して、冊子や視聴覚教材
等を用いてがん患者及びその家族が自主的に確認できる環境を整備すること。また、そ
の冊子や視聴覚教材等はオンラインでも確認できることが望ましい。

②現行通り

③がん治療に伴う外見の変化について、がん患者及びその家族に対する説明やアピアラ
ンスケアに関する情報提供・相談に応じられる体制を整備していること。

③がん治療に伴う外見の変化について、がん患者及びその家族に対する説明やアピアラ
ンスケアに関する情報提供・相談に応じられる体制を整備していること。また、その際に
は以下のア~オを実施することが望ましい。

(新設)

ア 院内の診療従事者が、患者の状態等を踏まえ、患者に必要な相談支援・情報提供の内
容を評価し、必要に応じてアピアランスケア担当者と連携すること。

(新設)

イ 院内の診療従事者が、一般的な相談支援・情報提供を行い、一般的な対応では困難な
患者に対しては、多職種で連携し対応する。必要に応じて専門的な治療に繋ぐ他、各種情
報提供等も行うこと。

(新設)

ウ 適切な研修を受講したアピアランスケア担当者及びアピアランスケア管理者を配置す
ること。なお、アピアランスケア担当者は多職種で構成すること。

(新設)

エ 院内でアピアランスケアに係る相談支援・情報提供について検討する委員会を開催す
ること。なお、患者支援に関する会議体等を活用することとして差し支えない。

(新設)

オ アピアランスケアの基礎的事項及び院内対応に関する教育を実施すること。

④がん患者の自殺リスクに対し、院内で共通したフローを使用し、対応方法や関係機関と
の連携について明確にしておくこと。また関係職種に情報共有を行う体制を構築してい
ること。自施設に精神科、心療内科等がない場合は、地域の医療機関と連携体制を確保し
ていること。

④がん患者の自殺リスクに対し、「がん医療における自殺対策の手引き(2025年度版)」
等を参考に、院内で共通したフローを使用し、対応方法や関係機関との連携について明
確にしておくこと。また関係職種に情報共有を行う体制を構築していること。自施設に精
神科、心療内科等がない場合は、地域の医療機関と連携体制を確保していること。

(新設)

⑤面会については、「医療機関における面会について」(令和7年10月20日厚生労働省
医政局地域医療計画課事務連絡)に準拠して実施すること。
赤字の部分は変更点を示す。

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