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資料1 がん診療連携拠点病院等の指定要件について (34 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74598.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会 がん診療連携拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第12回 7/14)《厚生労働省》
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指定要件の見直し(案) Ⅱ

地域がん診療連携拠点病院の指定要件について⑦

• 診療従事者の配置要件について、整備指針は全国一律の指定要件を定めるものであることから、個々の医療機関の診療規模や機能等に応じ
た適切な人員配置を求める趣旨とし、一律の配置人数は規定せず、「必要な数」と変更する。また、三大療法に関する研修を受講した医師に関
する要件を求め、病理医の配置関する要件については弾力的な要件とし、がん治療に関連する心機能障害に対応する体制を新たに求める。

2 診療体制

現在の整備指針

見直し(案)

(2)診療従事者
①専門的な知識及び技能を有する医師の配置
ア 当該施設で対応可能ながんについて専門的な知識及び技能を有する手術療法に携わる常
勤の医師を1人以上配置すること。

(2)診療従事者
①専門的な知識及び技能を有する医師の配置
ア 当該施設で対応可能ながんについて専門的な知識及び技能を有する手術療法に携わる常
勤の医師を1人以上必要な数配置すること。

イ 専任の放射線診断に携わる専門的な知識及び技能を有する常勤の医師を1人以上配置す
ること。

イ 専任の放射線診断に携わる専門的な知識及び技能を有する常勤の医師を1人以上必要な数
配置すること。

ウ 専従の放射線治療に携わる専門的な知識及び技能を有する常勤の医師を1人以上配置す
ること。

ウ 専従の放射線治療に携わる専門的な知識及び技能を有する常勤の医師を1人以上必要な数
配置すること。

エ 専従の薬物療法に携わる専門的な知識及び技能を有する常勤の医師を1人以上配置する
こと。

エ 専従の薬物療法に携わる専門的な知識及び技能を有する常勤の医師を1人以上必要な数配
置すること。

(新設)

オ 三大療法(手術療法、放射線療法、薬物療法)に関する総合的な研修を受けた医師を1人以
上必要な数配置すること。

オ 緩和ケアチームに、専任の身体症状の緩和に携わる専門的な知識及び技能を有する常勤の
医師を1人以上配置すること。当該医師については、専従であることが望ましい。また、当該医
師は緩和ケアに関する専門資格を有する者であることが望ましい。緩和ケアチームに、精神症
状の緩和に携わる専門的な知識及び技能を有する常勤の医師を1人以上配置すること。当該
医師については、専任であることが望ましい。

カ 緩和ケアチームに、専任の身体症状の緩和に携わる専門的な知識及び技能を有する常勤の
医師を1人以上必要な数配置すること。当該医師については、専従であることが望ましい。また、
当該医師は緩和ケアに関する専門資格を有する者であることが望ましい。緩和ケアチームに、精
神症状の緩和に携わる専門的な知識及び技能を有する常勤の医師を1人以上必要な数配置す
ること。当該医師については、専任であることが望ましい。

カ 専従の病理診断に携わる専門的な知識及び技能を有する常勤の医師を1人以上配置する
こと。

キ 専従の病理診断に携わる専門的な知識及び技能を有する常勤の医師を1人以上必要な数配
置すること。ただし、当該がん医療圏に地域がん診療連携拠点病院が1か所のみであり、かつ、
常勤の医師の配置が困難である場合は、非常勤医師を配置することをもって足りるものとする。
この場合、当該非常勤医師は都道府県がん診療連携拠点病院又は特定機能病院に所属する医
師であることとし、医療情報システムへアクセス可能な環境を整備するとともに、臨床医と直接
対話できる体制を整備すること。

キ リハビリテーションに携わる専門的な知識および技能を有する医師を配置することが望ま
しい。

ク リハビリテーションに携わる専門的な知識および技能を有する医師を1人以上必要な数必要
な数配置すること。

ク 「がん診療連携拠点病院等の整備について」(平成30年7月31日付け健発0731第1号厚
生労働省健康局長通知)において2022年3月31日まで認めていた、当該医療圏の医師数が
概ね300人を下回る場合における専門的な知識及び技能を有する医師の配置に関する特例
は原則として認めない。ただし、地域における医療体制に大きな影響がある場合については、
都道府県全体の医療体制の方針等を踏まえて、指定の検討会において個別に判断する。

削除

(新設)

ケ 循環器疾患の専門的な知識及び技能を有する医師を1人以上配置することが望ましい。当
該医師を配置していない場合は、「循環器科」等が設置されている医療機関との連携体制を確
保していること。
赤字の部分は変更点を示す。

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