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資料1 がん診療連携拠点病院等の指定要件について (27 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74598.html |
| 出典情報 | がん診療提供体制のあり方に関する検討会 がん診療連携拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第12回 7/14)《厚生労働省》 |
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指定要件の見直し(案) Ⅰ
がん診療連携拠点病院等の指定について⑤
• 都道府県がん診療連携協議会においては、患者支援・相談支援等の広報を推進するとともに、都道府県小児がん診療連携協議会及び都道府
県がんゲノム医療連携協議会と適切に連動することを求める。
見直し(案)
②人材育成
ア 当該都道府県における特定機能病院である拠点病院等と連携し、地域におけるがん診療に従事する診療従事者の育成及び適正配置に向けた調整を行うこと。
イ 当該都道府県における拠点病院等が実施する、がん医療に携わる医師等を対象とした緩和ケアに関する研修やその他各種研修に関する計画を作成すること。
③患者支援・相談支援等
ア 当該都道府県内の医療機関における診療、緩和ケア外来、がん相談支援センター、セカンドオピニオン、患者サロン、患者支援団体、在宅医療等へのアクセスについて情報を集約し医療機関間で共有す
るとともに、信頼性の高い公的情報源や、都道府県等が整備する地域の情報資源等も参考にして、冊子やホームページ等でわかりやすく広報すること。
イ 地域における相談支援やピア・サポーターの運用及び活用に関する取組、緩和ケアの提供体制・連携体制について協議を行い、拠点病院等の間で情報共有や役割分担を含む連携体制を整備すること。
ウ AYA世代(注1)のがんの支援体制について、都道府県内の関係医療機関の役割分担を整理・明確化し、関係者間で共有するとともに広く周知すること。
エ がん・生殖医療(別途実施されている「小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業」におけるがん・生殖医療連携ネットワークと協働して実施。)について、都道府県内の関係医療機関
の役割分担を整理・明確化し、関係者間で共有するとともに広く周知すること。
④連携体制
ア 国協議会との体系的な連携体制を構築すること。
イ 国立がん研究センターによる研修に関する情報や国協議会での協議事項が確実に都道府県内で共有・実践される体制を整備すること。
ウ 都道府県協議会は、都道府県小児がん診療連携協議会及び都道府県がんゲノム医療連携協議会と適切に連携すること。なお、都道府県小児がん診療連携協議会及び都道府県がんゲノム医療連携協議
会は、都道府県がん診療連携協議会の部会その他これに準ずる組織として設置することができる。
エ 都道府県小児がん拠点病院のない都道府県については、都道府県協議会において、将来的な都道府県小児がん拠点病院の整備の必要性を含めた小児がん医療提供体制のあり方について協議するこ
と。協議の結果、必要と判断された場合は、都道府県小児がん拠点病院として求められる体制を整備するために必要な取組を推進すること。
オ がんゲノム医療拠点病院のない都道府県については、都道府県協議会において、将来的ながんゲノム医療拠点病院の整備の必要性を含めたがんゲノム医療提供体制のあり方について協議すること。
協議の結果、必要と判断された場合は、がんゲノム医療拠点病院として求められる体制を整備するために必要な取組を推進すること。
カ 当該都道府県のがん対策推進計画(ロジックモデルを含む)の進捗状況を踏まえて対応を図ること。
キ 感染症のまん延や災害等の状況においても必要ながん医療を提供する体制を確保するため、当該都道府県や各がん医療圏におけるBCPについて議論を行うこと。
黒字の要件は令和4年度整備指針の要件と同様の要件。赤字の要件は変更部分。
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がん診療連携拠点病院等の指定について⑤
• 都道府県がん診療連携協議会においては、患者支援・相談支援等の広報を推進するとともに、都道府県小児がん診療連携協議会及び都道府
県がんゲノム医療連携協議会と適切に連動することを求める。
見直し(案)
②人材育成
ア 当該都道府県における特定機能病院である拠点病院等と連携し、地域におけるがん診療に従事する診療従事者の育成及び適正配置に向けた調整を行うこと。
イ 当該都道府県における拠点病院等が実施する、がん医療に携わる医師等を対象とした緩和ケアに関する研修やその他各種研修に関する計画を作成すること。
③患者支援・相談支援等
ア 当該都道府県内の医療機関における診療、緩和ケア外来、がん相談支援センター、セカンドオピニオン、患者サロン、患者支援団体、在宅医療等へのアクセスについて情報を集約し医療機関間で共有す
るとともに、信頼性の高い公的情報源や、都道府県等が整備する地域の情報資源等も参考にして、冊子やホームページ等でわかりやすく広報すること。
イ 地域における相談支援やピア・サポーターの運用及び活用に関する取組、緩和ケアの提供体制・連携体制について協議を行い、拠点病院等の間で情報共有や役割分担を含む連携体制を整備すること。
ウ AYA世代(注1)のがんの支援体制について、都道府県内の関係医療機関の役割分担を整理・明確化し、関係者間で共有するとともに広く周知すること。
エ がん・生殖医療(別途実施されている「小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業」におけるがん・生殖医療連携ネットワークと協働して実施。)について、都道府県内の関係医療機関
の役割分担を整理・明確化し、関係者間で共有するとともに広く周知すること。
④連携体制
ア 国協議会との体系的な連携体制を構築すること。
イ 国立がん研究センターによる研修に関する情報や国協議会での協議事項が確実に都道府県内で共有・実践される体制を整備すること。
ウ 都道府県協議会は、都道府県小児がん診療連携協議会及び都道府県がんゲノム医療連携協議会と適切に連携すること。なお、都道府県小児がん診療連携協議会及び都道府県がんゲノム医療連携協議
会は、都道府県がん診療連携協議会の部会その他これに準ずる組織として設置することができる。
エ 都道府県小児がん拠点病院のない都道府県については、都道府県協議会において、将来的な都道府県小児がん拠点病院の整備の必要性を含めた小児がん医療提供体制のあり方について協議するこ
と。協議の結果、必要と判断された場合は、都道府県小児がん拠点病院として求められる体制を整備するために必要な取組を推進すること。
オ がんゲノム医療拠点病院のない都道府県については、都道府県協議会において、将来的ながんゲノム医療拠点病院の整備の必要性を含めたがんゲノム医療提供体制のあり方について協議すること。
協議の結果、必要と判断された場合は、がんゲノム医療拠点病院として求められる体制を整備するために必要な取組を推進すること。
カ 当該都道府県のがん対策推進計画(ロジックモデルを含む)の進捗状況を踏まえて対応を図ること。
キ 感染症のまん延や災害等の状況においても必要ながん医療を提供する体制を確保するため、当該都道府県や各がん医療圏におけるBCPについて議論を行うこと。
黒字の要件は令和4年度整備指針の要件と同様の要件。赤字の要件は変更部分。
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