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資料1 がん診療連携拠点病院等の指定要件について (44 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74598.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会 がん診療連携拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第12回 7/14)《厚生労働省》
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指定要件の見直し(案)



都道府県がん診療連携拠点病院の指定要件について①

• 都道府県がん診療連携拠点病院の指定要件については現行の記載を維持する。

現在の整備指針

見直し(案)

1 都道府県における診療機能強化に向けた要件
(1)当該都道府県においてがん医療に携わる専門的な知識及び技能を有する医師・
薬剤師・看護師等を対象とした研修を実施すること。

1 都道府県における診療機能強化に向けた要件
(1)現行通り

(2)当該都道府県の拠点病院等及び地域におけるがん医療を担う者に対し、情報提
供、症例相談及び診療支援を行うこと。

(2)現行通り

(3)都道府県協議会の事務局として、主体的に協議会運営を行うこと。

(3)現行通り

2 都道府県における相談支援機能強化に向けた要件
(1)相談支援業務として、都道府県内の医療機関で実施されるがんに関する臨床試
験について情報提供に努めること。

2 都道府県における相談支援機能強化に向けた要件
(1)現行通り

(2)がん相談支援センターに国立がん研究センターによるがん相談支援センター相
談員基礎研修(1)~(3)を修了した専従の相談支援に携わる者を2人以上配置する
ことが望ましい(*)。また、相談支援に携わる者のうち、少なくとも1人は国立がん
研究センターによる相談員指導者研修を修了していること。

(2)がん相談支援センターに国立がん研究センターによるがん相談支援センター相
談員基礎研修(1)~(3)を修了した専従の相談支援に携わる者を2人以上配置する
ことが望ましい注。また、相談支援に携わる者のうち、少なくとも1人は国立がん研究
センターによる相談員指導者研修を修了していること。

(3)外来初診時から治療開始までを目途に、がん患者及びその家族が必ず一度はが
ん相談支援センターを訪問することができる体制を整備すること。また、緩和ケアセ
ンターとの連携を図り、がん患者とその家族に対して、緩和ケアに関する高次の相談
支援を提供する体制を確保すること。

(3)現行通り

(4)当該都道府県の拠点病院等の相談支援に携わる者に対する継続的かつ系統的
な研修を行うこと。

(4)現行通り

注)国立がん研究センターによるがん相談支援センター相談員基礎研修(3)と同等の研修を実施するために、国立がん研究センターより示された「がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針に定めるがん相談支援セ
ンター相談員基礎研修(3)の取り扱いについて」に沿って実施された、がん相談支援センター相談員基礎研修(3)を修了した者は、整備指針で規定する「国立がん研究センターによるがん相談支援センター相談員基礎
研修(3)」を修了した者とみなす。
赤字の部分は変更点を示す。

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