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資料1 がん診療連携拠点病院等の指定要件について (48 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74598.html |
| 出典情報 | がん診療提供体制のあり方に関する検討会 がん診療連携拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第12回 7/14)《厚生労働省》 |
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指定要件の見直し(案)
Ⅵ
地域がん診療病院の指定要件について①
• 地域がん診療病院の診療体制の診療体制に係る要件について、現行の指定要件を維持する。
現在の整備指針
1 都道府県
協議会におけ
る役割
2 診療体制
見直し(案)
各都道府県の他の拠点病院等と協働して都道府県協議会を設置し、そ
の運営に主体的に参画すること。その際、当該がん医療圏を代表して都
道府県協議会の運営にあたるとともに、都道府県協議会の方針に沿っ
て各がん医療圏におけるがん医療が適切に提供されるよう努めること。
Ⅰに移行のため削除
(1)診療機能
①集学的治療等の提供体制及び標準的治療等の提供
ア 我が国に多いがんを中心として、グループ指定を受けるがん診療連
携拠点病院と連携して集学的治療等を提供する体制を有するとともに、
標準的治療等がん患者の状態に応じた適切な治療を提供すること。
(1)診療機能
①集学的治療等の提供体制及び標準的治療等の提供
ア 現行通り
イ 確実な連携体制を確保するため、グループ指定を受けるがん診療連
携拠点病院と定期的な合同のカンファレンスを開催すること。
イ 現行通り
ウ 医師からの診断結果、病状の説明時や治療方針の決定時には、以下
の体制を整備すること。
ⅰ 患者とその家族の希望を踏まえ、看護師や公認心理師等が同席す
ること。
ⅱ 治療プロセス全体に関して、患者とともに考えながら方針を決定す
ること。
ⅲ 標準治療として複数の診療科が関与する選択肢がある場合に、そ
の知見のある診療科の受診ができる体制を確保すること。
ウ 医師からの診断結果、病状の説明時や治療方針の決定時には、以下
の体制を整備すること。
ⅰ 現行通り
ⅱ 現行通り
ⅲ 標準治療として複数の診療科が関与する選択肢がある場合に、そ
の知見のある診療科の受診ができる体制を確保すること。当該診療科
への受診手順を明確化し、ホームページ等による周知を行うことが望ま
しい。
ⅳ 必要に応じて治験や臨床試験に関する情報を伝えること。
赤字の部分は変更点を示す。
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Ⅵ
地域がん診療病院の指定要件について①
• 地域がん診療病院の診療体制の診療体制に係る要件について、現行の指定要件を維持する。
現在の整備指針
1 都道府県
協議会におけ
る役割
2 診療体制
見直し(案)
各都道府県の他の拠点病院等と協働して都道府県協議会を設置し、そ
の運営に主体的に参画すること。その際、当該がん医療圏を代表して都
道府県協議会の運営にあたるとともに、都道府県協議会の方針に沿っ
て各がん医療圏におけるがん医療が適切に提供されるよう努めること。
Ⅰに移行のため削除
(1)診療機能
①集学的治療等の提供体制及び標準的治療等の提供
ア 我が国に多いがんを中心として、グループ指定を受けるがん診療連
携拠点病院と連携して集学的治療等を提供する体制を有するとともに、
標準的治療等がん患者の状態に応じた適切な治療を提供すること。
(1)診療機能
①集学的治療等の提供体制及び標準的治療等の提供
ア 現行通り
イ 確実な連携体制を確保するため、グループ指定を受けるがん診療連
携拠点病院と定期的な合同のカンファレンスを開催すること。
イ 現行通り
ウ 医師からの診断結果、病状の説明時や治療方針の決定時には、以下
の体制を整備すること。
ⅰ 患者とその家族の希望を踏まえ、看護師や公認心理師等が同席す
ること。
ⅱ 治療プロセス全体に関して、患者とともに考えながら方針を決定す
ること。
ⅲ 標準治療として複数の診療科が関与する選択肢がある場合に、そ
の知見のある診療科の受診ができる体制を確保すること。
ウ 医師からの診断結果、病状の説明時や治療方針の決定時には、以下
の体制を整備すること。
ⅰ 現行通り
ⅱ 現行通り
ⅲ 標準治療として複数の診療科が関与する選択肢がある場合に、そ
の知見のある診療科の受診ができる体制を確保すること。当該診療科
への受診手順を明確化し、ホームページ等による周知を行うことが望ま
しい。
ⅳ 必要に応じて治験や臨床試験に関する情報を伝えること。
赤字の部分は変更点を示す。
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