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資料1 がん診療連携拠点病院等の指定要件について (63 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74598.html |
| 出典情報 | がん診療提供体制のあり方に関する検討会 がん診療連携拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第12回 7/14)《厚生労働省》 |
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指定要件の見直し(案)
Ⅶ 既指定病院の取扱い、指定・指定の更新の推薦手続等、指針の見直し及び施行期日について①
• 既指定病院の取扱い、指定及び指定更新の推薦手続等並びに施行期日については、今後の運用に柔軟に対応できるよう変更する。
現在の整備指針
見直し(案)
1 既に拠点病院等の指定を受けている医療機関の取扱について
(1)既指定病院は、令和4年4月1日時点で旧指針に基づき定められていた指定の有
効期間に限り、本指針で定める拠点病院等として指定を受けているものとみなす。
本指針の施行日の時点で旧指針に基づきがん診療連携拠点病院(高度型)の指定を
受けている医療機関にあっては、令和4年4月1日時点で旧指針に基づき定められて
いた指定の有効期間に限り、旧指針で定めるがん診療連携拠点病院(高度型)として
指定を受けているものとみなす。
1 既に拠点病院等の指定を受けている医療機関の取扱いについて
(1)既指定病院は、令和8年4月1日時点で旧指針に基づき定められていた指定の有
効期間に限り、本指針で定める拠点病院等として指定を受けているものとみなす。
(2)都道府県は、既指定病院を引き続き推薦する場合、本指針の指定要件を満たし
ていることを確認する。推薦意見書を添付し、期限までに「指定更新推薦書」を厚生
労働大臣へ提出すること。がん診療連携拠点病院(高度型)をがん診療連携拠点病院
として推薦する場合も同様に取り扱う。都道府県がん診療連携拠点病院の意見書は、
「指定更新推薦書」と同時に提出する。
(2)都道府県は、既指定病院を引き続き推薦する場合、本指針の指定要件を満たし
ていることを確認する。推薦意見書を添付し、期限までに「指定更新推薦書」を厚生
労働大臣へ提出すること。
(3)令和4年推薦時点で第三者評価要件を満たしていないがん診療連携拠点病院・
都道府県がん診療連携拠点病院・特定領域がん診療連携拠点病院は、令和5年4月
から2年間に限り指定更新を行う。
削除
2 指定の推薦手続等について
(1)都道府県は、指定要件を満たしていることを確認の上、推薦意見書を添付し、毎
年10月末日までに「新規指定推薦書」を厚生労働大臣へ提出すること。都道府県が
ん診療連携拠点病院の意見書を提出する場合は、「新規指定推薦書」と併せて提出す
ること。拠点病院区分の変更に伴う再推薦についても同様に取り扱うこと。
2 指定の推薦手続等について
(1)都道府県は、指定要件を満たしていることを確認の上、推薦意見書を添付し、毎
年規定の期日までに「新規指定推薦書」を厚生労働大臣へ提出すること。都道府県
がん診療連携拠点病院の意見書を提出する場合は、「新規指定推薦書」と併せて提
出すること。拠点病院区分の変更に伴う再推薦についても同様に取り扱うこと。
(2)拠点病院等は、都道府県を経由し、毎年10月末日までに「現況報告書」を厚生労
働大臣へ提出すること
(2)拠点病院等は、都道府県を経由し、毎年規定の期日までに「現況報告書」を厚生
労働大臣へ提出すること
(3)国立がん研究センター中央病院及び東病院は、毎年10月末日までに「現況報告
書」を厚生労働大臣へ提出すること
(3)国立がん研究センター中央病院及び東病院は、毎年規定の期日までに「現況報
告書」を厚生労働大臣へ提出すること
赤字の部分は変更点を示す。
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Ⅶ 既指定病院の取扱い、指定・指定の更新の推薦手続等、指針の見直し及び施行期日について①
• 既指定病院の取扱い、指定及び指定更新の推薦手続等並びに施行期日については、今後の運用に柔軟に対応できるよう変更する。
現在の整備指針
見直し(案)
1 既に拠点病院等の指定を受けている医療機関の取扱について
(1)既指定病院は、令和4年4月1日時点で旧指針に基づき定められていた指定の有
効期間に限り、本指針で定める拠点病院等として指定を受けているものとみなす。
本指針の施行日の時点で旧指針に基づきがん診療連携拠点病院(高度型)の指定を
受けている医療機関にあっては、令和4年4月1日時点で旧指針に基づき定められて
いた指定の有効期間に限り、旧指針で定めるがん診療連携拠点病院(高度型)として
指定を受けているものとみなす。
1 既に拠点病院等の指定を受けている医療機関の取扱いについて
(1)既指定病院は、令和8年4月1日時点で旧指針に基づき定められていた指定の有
効期間に限り、本指針で定める拠点病院等として指定を受けているものとみなす。
(2)都道府県は、既指定病院を引き続き推薦する場合、本指針の指定要件を満たし
ていることを確認する。推薦意見書を添付し、期限までに「指定更新推薦書」を厚生
労働大臣へ提出すること。がん診療連携拠点病院(高度型)をがん診療連携拠点病院
として推薦する場合も同様に取り扱う。都道府県がん診療連携拠点病院の意見書は、
「指定更新推薦書」と同時に提出する。
(2)都道府県は、既指定病院を引き続き推薦する場合、本指針の指定要件を満たし
ていることを確認する。推薦意見書を添付し、期限までに「指定更新推薦書」を厚生
労働大臣へ提出すること。
(3)令和4年推薦時点で第三者評価要件を満たしていないがん診療連携拠点病院・
都道府県がん診療連携拠点病院・特定領域がん診療連携拠点病院は、令和5年4月
から2年間に限り指定更新を行う。
削除
2 指定の推薦手続等について
(1)都道府県は、指定要件を満たしていることを確認の上、推薦意見書を添付し、毎
年10月末日までに「新規指定推薦書」を厚生労働大臣へ提出すること。都道府県が
ん診療連携拠点病院の意見書を提出する場合は、「新規指定推薦書」と併せて提出す
ること。拠点病院区分の変更に伴う再推薦についても同様に取り扱うこと。
2 指定の推薦手続等について
(1)都道府県は、指定要件を満たしていることを確認の上、推薦意見書を添付し、毎
年規定の期日までに「新規指定推薦書」を厚生労働大臣へ提出すること。都道府県
がん診療連携拠点病院の意見書を提出する場合は、「新規指定推薦書」と併せて提
出すること。拠点病院区分の変更に伴う再推薦についても同様に取り扱うこと。
(2)拠点病院等は、都道府県を経由し、毎年10月末日までに「現況報告書」を厚生労
働大臣へ提出すること
(2)拠点病院等は、都道府県を経由し、毎年規定の期日までに「現況報告書」を厚生
労働大臣へ提出すること
(3)国立がん研究センター中央病院及び東病院は、毎年10月末日までに「現況報告
書」を厚生労働大臣へ提出すること
(3)国立がん研究センター中央病院及び東病院は、毎年規定の期日までに「現況報
告書」を厚生労働大臣へ提出すること
赤字の部分は変更点を示す。
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