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資料1 がん診療連携拠点病院等の指定要件について (42 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74598.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会 がん診療連携拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第12回 7/14)《厚生労働省》
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指定要件の見直し(案) Ⅱ

地域がん診療連携拠点病院の指定要件について⑮

• 地域がん診療連携拠点病院の診療実績要件について、以下の項目については現行の要件を維持する。

現在の整備指針

6 臨床研究及び
調査研究

7 医療の質の改
善の取組及び安
全管理

8 グループ指定

見直し(案)

(1)政策的公衆衛生的に必要性の高い調査研究に協力すること。また、これらの
研究の協力依頼に対応する窓口の連絡先を国立がん研究センターに登録するこ
と。

(1)現行通り

(2)治験を含む医薬品等の臨床研究を行う場合は、臨床研究コーディネーター
を配置すること。治験を除く医薬品等の臨床研究を行う場合は、臨床研究法に
則った体制を整備すること。実施内容の広報等に努めること。

(2)現行通り

(1)自施設の診療機能や診療実績、地域連携に関する実績や活動状況の他、が
ん患者の療養生活の質について把握・評価し、課題認識を院内の関係者で共有
した上で、組織的な改善策を講じること。その際にQuality Indicatorを利用
するなどして、PDCAサイクルが確保できるよう工夫をすること。

(1)現行通り

(2)医療法等に基づく医療安全にかかる適切な体制を確保すること。

(2)現行通り

(3)日本医療機能評価機構の審査等の第三者による評価を受けていること。

(3)現行通り

(1)地域がん診療病院と連携し、手術療法・放射線療法・薬物療法を提供する体
制を整備すること

(1)現行通り

(2)標準的薬物療法提供のため、レジメン審査等を支援すること

(2)現行通り

(3)確実な連携体制確保のため、定期的に合同カンファレンスを開催すること

(3)現行通り

(4)地域がん診療病院と連携し、相談支援や緩和ケアを充実させること

(4)現行通り

(5)診療機能確保に向けた人材交流の計画を策定・実施すること

(5)現行通り

(6)診療機能確保のため、診療情報を共有できる体制を整備すること

(6)現行通り

(7)連携する地域がん診療病院や連携内容・実績等について、ホームページ等で
わかりやすく広報すること

(7)現行通り

赤字の部分は変更点を示す。

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