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資料1 がん診療連携拠点病院等の指定要件について (38 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74598.html |
| 出典情報 | がん診療提供体制のあり方に関する検討会 がん診療連携拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第12回 7/14)《厚生労働省》 |
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指定要件の見直し(案) Ⅱ
地域がん診療連携拠点病院の指定要件について⑪
• 地域がん診療連携拠点病院の要件については、病院長による専門人材の評価結果を人材育成等へ反映することを明確化するとともに、自施
設におけるがん対策に関する院内研修の内容を充実した。
現在の整備指針
4 人材育成等
見直し(案)
(1)自施設において、2に掲げる診療体制その他要件に関連する取組のために必
要な人材の確保や育成に積極的に取り組むこと。特に、診療の質を高めるために
必要な、各種学会が認定する資格等の取得についても積極的に支援すること。ま
た、広告可能な資格を有する者のがん診療への配置状況について積極的に公表す
ること。
(1)現行通り
(2)病院長は、自施設においてがん医療に携わる専門的な知識及び技能を有する
医師等の専門性及び活動実績等を定期的に評価し、当該医師等がその専門性を十
分に発揮できる体制を整備すること。
(2)病院長は、自施設においてがん医療に携わる専門的な知識及び技能を有する
医師等の専門性及び活動実績等を定期的に評価し、その結果を踏まえて人材育成、
適正配置及び活動環境を改善し、当該医師等がその専門性を十分に発揮できる体
制を整備すること。
(3)当該がん医療圏においてがん診療に携わる医師を対象とした緩和ケアに関す
る研修を、都道府県と協議の上、開催すること。また、自施設の長、および自施設
に所属する臨床研修医及び1年以上自施設に所属するがん診療に携わる医師・歯
科医師が当該研修を修了する体制を整備し、受講率を報告すること。医師・歯科医
師と協働し、緩和ケアに従事するその他の診療従事者についても受講を促すこと。
研修修了者について、患者とその家族に対してわかりやすく情報提供すること。
(3)現行通り
(4)連携する地域の医療施設におけるがん診療に携わる医師に対して、緩和ケア
に関する研修の受講勧奨を行うこと。
(4)現行通り
(5)当該がん医療圏において顔の見える関係性を構築し、がん医療の質の向上に
つながるよう、地域の診療従事者を対象とした研修やカンファレンスを定期的に
開催すること。
(5)現行通り
(6)自施設の診療従事者等に、がん対策の目的や意義、がん患者やその家族が利
用できる制度や関係機関との連携体制、自施設で提供している診療・患者支援の
体制について学ぶ機会を年1回以上確保していること。なお、自施設のがん診療に
携わる全ての診療従事者が受講していることが望ましい。
(6)自施設の診療従事者等に、がん対策基本法、がん対策推進基本計画及びがん
診療連携拠点病院制度の目的や意義、がん患者やその家族が利用できる制度や関
係機関との連携体制、自施設で提供しているがんゲノム医療を含む診療体制や、
がん相談支援センター等が行う患者支援について学ぶ機会を年1回以上確保して
いること。なお、自施設のがん診療に携わる全ての診療従事者が受講しているこ
とが望ましい。
(7)院内の看護師等の診療従事者に対し、専門に応じたがん関連研修を定期的に
実施または参加させること。
(7)現行通り
(8)医科歯科連携による口腔健康管理推進のため、歯科医師等向け研修の実施に
協力すること。
(8)現行通り
赤字の部分は変更点を示す。
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地域がん診療連携拠点病院の指定要件について⑪
• 地域がん診療連携拠点病院の要件については、病院長による専門人材の評価結果を人材育成等へ反映することを明確化するとともに、自施
設におけるがん対策に関する院内研修の内容を充実した。
現在の整備指針
4 人材育成等
見直し(案)
(1)自施設において、2に掲げる診療体制その他要件に関連する取組のために必
要な人材の確保や育成に積極的に取り組むこと。特に、診療の質を高めるために
必要な、各種学会が認定する資格等の取得についても積極的に支援すること。ま
た、広告可能な資格を有する者のがん診療への配置状況について積極的に公表す
ること。
(1)現行通り
(2)病院長は、自施設においてがん医療に携わる専門的な知識及び技能を有する
医師等の専門性及び活動実績等を定期的に評価し、当該医師等がその専門性を十
分に発揮できる体制を整備すること。
(2)病院長は、自施設においてがん医療に携わる専門的な知識及び技能を有する
医師等の専門性及び活動実績等を定期的に評価し、その結果を踏まえて人材育成、
適正配置及び活動環境を改善し、当該医師等がその専門性を十分に発揮できる体
制を整備すること。
(3)当該がん医療圏においてがん診療に携わる医師を対象とした緩和ケアに関す
る研修を、都道府県と協議の上、開催すること。また、自施設の長、および自施設
に所属する臨床研修医及び1年以上自施設に所属するがん診療に携わる医師・歯
科医師が当該研修を修了する体制を整備し、受講率を報告すること。医師・歯科医
師と協働し、緩和ケアに従事するその他の診療従事者についても受講を促すこと。
研修修了者について、患者とその家族に対してわかりやすく情報提供すること。
(3)現行通り
(4)連携する地域の医療施設におけるがん診療に携わる医師に対して、緩和ケア
に関する研修の受講勧奨を行うこと。
(4)現行通り
(5)当該がん医療圏において顔の見える関係性を構築し、がん医療の質の向上に
つながるよう、地域の診療従事者を対象とした研修やカンファレンスを定期的に
開催すること。
(5)現行通り
(6)自施設の診療従事者等に、がん対策の目的や意義、がん患者やその家族が利
用できる制度や関係機関との連携体制、自施設で提供している診療・患者支援の
体制について学ぶ機会を年1回以上確保していること。なお、自施設のがん診療に
携わる全ての診療従事者が受講していることが望ましい。
(6)自施設の診療従事者等に、がん対策基本法、がん対策推進基本計画及びがん
診療連携拠点病院制度の目的や意義、がん患者やその家族が利用できる制度や関
係機関との連携体制、自施設で提供しているがんゲノム医療を含む診療体制や、
がん相談支援センター等が行う患者支援について学ぶ機会を年1回以上確保して
いること。なお、自施設のがん診療に携わる全ての診療従事者が受講しているこ
とが望ましい。
(7)院内の看護師等の診療従事者に対し、専門に応じたがん関連研修を定期的に
実施または参加させること。
(7)現行通り
(8)医科歯科連携による口腔健康管理推進のため、歯科医師等向け研修の実施に
協力すること。
(8)現行通り
赤字の部分は変更点を示す。
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