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資料1 がん診療連携拠点病院等の指定要件について (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74598.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会 がん診療連携拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第12回 7/14)《厚生労働省》
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指定要件の見直し(案) Ⅱ

地域がん診療連携拠点病院の指定要件について①

• 地域がん診療連携拠点病院の指定要件について、診療機能については現行の要件を求める。
現在の整備指針
1 都道府県協議
会における役割

2 診療体制

見直し(案)

各都道府県の他の拠点病院等と協働して都道府県協議会を設置し、その運営に主体的に参画
すること。その際、各がん医療圏におけるがん医療の質を向上させるため、当該がん医療圏を
代表して都道府県協議会の運営にあたるとともに、都道府県協議会の方針に沿って各がん医
療圏におけるがん医療が適切に提供されるよう努めること。

Ⅰに移行のため削除

(1)診療機能
①集学的治療等の提供体制及び標準的治療等の提供
ア 我が国に多いがんを中心にその他各医療機関が専門とするがんについて、手術、放射線治
療及び薬物療法を効果的に組み合わせた集学的治療、リハビリテーション及び緩和ケアを提
供する体制を有するとともに、各学会の診療ガイドラインに準ずる標準的治療等がん患者の
状態に応じた適切な治療を提供すること。

(1)診療機能
①集学的治療等の提供体制及び標準的治療等の提供
ア 現行通り

イ 医師からの診断結果や病状の説明時及び治療方針の決定時等には、以下の体制を整備す
ること。
ⅰ 患者とその家族の希望を踏まえ、看護師や公認心理師等が同席すること。
ⅱ 治療プロセス全体に関して、患者とともに考えながら方針を決定すること。
ⅲ 標準治療として複数の診療科が関与する選択肢がある場合に、その知見のある診療科の
受診ができる体制を確保すること。

イ 医師からの診断結果や病状の説明時及び治療方針の決定時等には、以下の体制を整備す
ること。
ⅰ 現行通り
ⅱ 現行通り
ⅲ 標準治療として複数の診療科が関与する選択肢がある場合に、その知見のある診療科の
受診ができる体制を確保すること。当該診療科への受診手順を明確化し、ホームページ等によ
る周知を行うことが望ましい。
ⅳ 必要に応じて治験や臨床試験に関する情報を伝えること。

ウ 以下のカンファレンスをそれぞれ必要に応じて定期的に開催すること。特に、ⅳのカンファ
レンスを月1回以上開催すること。
ⅰ 個別もしくは少数の診療科の医師を主体とした日常的なカンファレンス
ⅱ 個別もしくは少数の診療科の医師に加え、看護師、薬剤師、必要に応じて公認心理師や緩
和ケアチームを代表する者等を加えた、症例への対応方針を検討するカンファレンス
ⅲ 手術、放射線診断、放射線治療、薬物療法、病理診断及び緩和ケア等に携わる専門的な知
識及び技能を有する医師とその他の専門を異にする医師等による、骨転移・原発不明がん・希
少がんなどに関して臓器横断的にがん患者の診断及び治療方針等を意見交換・共有・検討・確
認等するためのカンファレンス
ⅳ 臨床倫理的、社会的な問題を解決するための、具体的な事例に則した、患者支援の充実や
多職種間の連携強化を目的とした院内全体の多職種によるカンファレンス

ウ 以下のカンファレンスをそれぞれ必要に応じて定期的に開催すること。特に、ⅳのカンファ
レンスを月1回以上開催すること。
ⅰ 現行通り
ⅱ 現行通り

エ 院内の緩和ケアチーム、口腔ケアチーム、栄養サポートチーム、感染防止対策チーム等の専
門チームへ、医師だけではなく、看護師や薬剤師等他の診療従事者からも介入依頼ができる
体制を整備すること。

エ 現行通り

オ 保険適用外の免疫療法等について、治験、先進医療、臨床研究法で定める特定臨床研究ま
たは再生医療等の安全性の確保等に関する法律に基づき提供される再生医療等の枠組み以
外の形では、実施・推奨しないこと。

オ 現行通り

ⅲ 現行通り

ⅳ 現行通り

赤字の部分は変更点を示す。

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