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資料1 がん診療連携拠点病院等の指定要件について (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74598.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会 がん診療連携拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第12回 7/14)《厚生労働省》
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指定要件の見直し(案) Ⅰ

がん診療連携拠点病院等の指定について④

• 都道府県がん診療連携協議会においては、「2040年を見据えたがん医療提供体制の均てん化・集約化に関するとりまとめ」を踏まえた協議
の実施を求め、また、その内容を公表することを求める。
見直し(案)
(2)都道府県がん診療連携協議会
都道府県協議会は、国のがん対策基本法及びがん対策推進基本計画、都道府県のがん対策推進計画等に基づき、患者本位のがん医療を実現に向け、当該都道府県におけるがん対策を強力に推進する役割を
担う。都道府県協議会は、都道府県及び都道府県の全ての拠点病院等が協働して設置し、都道府県及び都道府県がん診療連携拠点病院がその運営を担う。都道府県は、地域の医療提供体制を維持・確保する
観点から、地域医療構想や医療計画と整合性を図るものとする。都道府県及び都道府県がん診療連携拠点病院は、拠点病院等のほか、地域におけるがん医療を担う者、患者団体等の関係団体に、必ず都道府
県協議会へ参画させることとし、これらの者が主体的に協議に参加できるよう運営するものとする。また、都道府県協議会の設置要綱において、前記の関係団体の参画を明記すること。都道府県協議会は、必
要に応じて当該領域の専門家の参画を得ながら、以下に掲げる事項について協議を行うものとし、その内容を公表すること。その際、とりまとめを参照すること。

①がん医療提供体制
ア 都道府県内及びがん医療圏内の将来のがん患者数、院内がん登録のデータ等を活用して、がん医療提供体制に係るデータの収集・分析を行うこと。
イ 国及び国立がん研究センターから提供される将来の人口推計及び将来の医療需要を踏まえ、医療需給及び医療技術の観点から手術療法・放射線療法・薬物療法等において都道府県内で均てん化・集約化
が望ましい医療の具体について協議すること。
ウ 希少がんや我が国に多いがんをはじめとして、がん種ごとにがん医療提供体制の均てん化・集約化を議論し、都道府県内で役割分担する医療機関について協議すること。また、医療機関ごとの役割につい
て、住民に広く周知すること。
エ 緩和ケアセンター、緩和ケア病棟、ホスピス、神経ブロック、緊急放射線治療等の緩和医療について、都道府県内の関係医療機関の役割分担を協議すること。また、医療機関ごとの役割について、住民に広
く周知すること。
オ 医療需給及び医療技術の観点から、複数の都道府県で協力して提供する必要のあるがん医療については、必要に応じて関係都道府県間において、がん医療提供体制のあり方について協議すること。
カ 放射線療法に係る議論の場を設け、都道府県内の放射線治療施設における放射線治療患者数・放射線治療装置数・放射線療法を提供する医療従事者専門医数等といった情報を把握し、採算に関する分析
も踏まえて、将来的な装置の導入・更新を見据えた計画的な議論を行うこと。
キ ロボット支援手術を含む鏡視下手術等の高度な手術療法について、機器および術者の配備から各拠点病院等での実施可能性を把握し、医療機関間の連携を促進する体制を整備すること。
ク 院内がん登録を実施している医療機関を対象として、都道府県内の医療機関ごとの診療実績を、院内がん登録等の情報を用いて、医療機関の同意のもと一元的にわかりやすく公開し、住民及び地域の医
療機関等に対して周知すること。また、院内がん登録カバー率を向上するために、拠点病院等以外の医療機関の院内がん登録の実施及び充実を推進すること。
ケ がん医療提供体制の均てん化・集約化に係る議論に当たっては、都道府県が中心となり、住民にとってわかりやすい説明を実施すること。その際、地域ごとに、医療資源やがん患者の状況(がん患者数、医
療機関までの通院手段等)を把握し、医療機能の見える化を推進するとともに、がん患者の医療機関へのアクセスの確保について十分に留意すること。
コ 都道府県内の拠点病院等の院内がん登録やDPCのデータ、がん診療、緩和ケア、相談支援等の実績等を共有、分析、評価、公表等を行うこと。その上で、各都道府県とも連携し、国立がん研究センターが提
供する、院内がん登録やDPCを用いたQuality Indicatorを積極的に利用するなど、都道府県全体のがん医療の質を向上させるための具体的な計画を立案・実行すること。併せて、院内がん登録実務者の
支援を含めて都道府県内のがん関連情報収集や利活用等の推進に取り組むこと。
サ 地域がん診療病院とがん診療連携拠点病院とのグループ指定の組み合わせを調整・決定すること。

黒字の要件は令和4年度整備指針の要件と同様の要件。赤字の要件は変更部分。

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