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資料1 がん診療連携拠点病院等の指定要件について (64 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74598.html |
| 出典情報 | がん診療提供体制のあり方に関する検討会 がん診療連携拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第12回 7/14)《厚生労働省》 |
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指定要件の見直し(案)
Ⅶ 既指定病院の取扱い、指定・指定の更新の推薦手続等、指針の見直し及び施行期日について②
• 既指定病院の取扱い、指定及び指定更新の推薦手続等並びに施行期日については、今後の運用に柔軟に対応できるよう変更する。
現在の整備指針
見直し(案)
3 指定の有効期間内における手続きについて
(1)指定の有効期間において指定要件を満たすことのできない状況が発生した拠点病院等は、文書
にて迅速に都道府県を通じてその旨について厚生労働大臣に届け出ること。地域がん診療病院に
おいてグループ指定の組み合わせが変更される場合においても同様に厚生労働大臣に届け出るこ
と。
3 指定の有効期間内における手続きについて
(1)現行通り
(2)指定の有効期間において指定要件を満たすことのできない状況が発生した国立がん研究セン
ターの中央病院及び東病院は、文書にて迅速にその旨について厚生労働大臣に届け出ること。
(2)現行通り
(3)拠点病院等が移転する場合や、診療機能を分離する場合、他施設と統合する場合、名称が変更
される場合は、文書にて迅速にその旨について厚生労働大臣に届け出ること。
(3)現行通り
(4)指定の有効期間内において、拠点病院等が、指定要件を満たしていないこと等が確認された場
合、厚生労働大臣は、指定の検討会の意見を踏まえ、当該拠点病院等に対し、以下の対応を行うこ
とができる。その際、当該拠点病院等は、都道府県を通じて意見書を提出することができる。
(4)厚生労働大臣は、各拠点病院等における指定要件の充足状況に関して疑義が生じた場合など、
必要と判断したときは、都道府県、拠点病院等及び関係する者に対し、文書での確認や実地調査等
の実態調査を行うことができるものとする。調査の結果、拠点病院等が指定要件を欠くに至ったと
認めるときは、指定の検討会の意見を踏まえ、当該拠点病院等に対し、以下の対応を行うことがで
きる。その際、当該拠点病院等は、都道府県を通じて意見書を提出することができる。
①指定類型の見直し
指定要件を満たしていないことが確認された場合、1年の期間を定めて拠点病院等(特例型)の指
定を行うことができる。その期間起算日は、指定の検討会において決定する。
①現行通り
②勧告
指定要件を満たしておらず、かつ、当該医療機関に速やかに改善を求めることが妥当である場合、1
年未満の期間を定めて勧告を行うことができる。その期間起算日は、指定の検討会において決定す
る。指定の検討会の意見を踏まえ、①と②は、重ねて行うことができる。
②現行通り
③指定の取消し
医療安全上の重大な疑義、意図的な虚偽申告等が認められる場合、指定の取消しを行うことができ
る。
③現行通り
(5)拠点病院等(特例型)が1年以内に指定要件を充足できなかった場合、指定更新を行わないこと
ができる。
(5)現行通り
(6)勧告を受けた拠点病院等が、定められた期間内に要件を充足できなかった場合、指定取消しを
行うことができる。
(6)現行通り
(7)拠点病院等(特例型)は、1年以内に要件充足状況が改善した場合、指定類型を見直すことがで
きる。
(7)現行通り
赤字の部分は変更点を示す。
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Ⅶ 既指定病院の取扱い、指定・指定の更新の推薦手続等、指針の見直し及び施行期日について②
• 既指定病院の取扱い、指定及び指定更新の推薦手続等並びに施行期日については、今後の運用に柔軟に対応できるよう変更する。
現在の整備指針
見直し(案)
3 指定の有効期間内における手続きについて
(1)指定の有効期間において指定要件を満たすことのできない状況が発生した拠点病院等は、文書
にて迅速に都道府県を通じてその旨について厚生労働大臣に届け出ること。地域がん診療病院に
おいてグループ指定の組み合わせが変更される場合においても同様に厚生労働大臣に届け出るこ
と。
3 指定の有効期間内における手続きについて
(1)現行通り
(2)指定の有効期間において指定要件を満たすことのできない状況が発生した国立がん研究セン
ターの中央病院及び東病院は、文書にて迅速にその旨について厚生労働大臣に届け出ること。
(2)現行通り
(3)拠点病院等が移転する場合や、診療機能を分離する場合、他施設と統合する場合、名称が変更
される場合は、文書にて迅速にその旨について厚生労働大臣に届け出ること。
(3)現行通り
(4)指定の有効期間内において、拠点病院等が、指定要件を満たしていないこと等が確認された場
合、厚生労働大臣は、指定の検討会の意見を踏まえ、当該拠点病院等に対し、以下の対応を行うこ
とができる。その際、当該拠点病院等は、都道府県を通じて意見書を提出することができる。
(4)厚生労働大臣は、各拠点病院等における指定要件の充足状況に関して疑義が生じた場合など、
必要と判断したときは、都道府県、拠点病院等及び関係する者に対し、文書での確認や実地調査等
の実態調査を行うことができるものとする。調査の結果、拠点病院等が指定要件を欠くに至ったと
認めるときは、指定の検討会の意見を踏まえ、当該拠点病院等に対し、以下の対応を行うことがで
きる。その際、当該拠点病院等は、都道府県を通じて意見書を提出することができる。
①指定類型の見直し
指定要件を満たしていないことが確認された場合、1年の期間を定めて拠点病院等(特例型)の指
定を行うことができる。その期間起算日は、指定の検討会において決定する。
①現行通り
②勧告
指定要件を満たしておらず、かつ、当該医療機関に速やかに改善を求めることが妥当である場合、1
年未満の期間を定めて勧告を行うことができる。その期間起算日は、指定の検討会において決定す
る。指定の検討会の意見を踏まえ、①と②は、重ねて行うことができる。
②現行通り
③指定の取消し
医療安全上の重大な疑義、意図的な虚偽申告等が認められる場合、指定の取消しを行うことができ
る。
③現行通り
(5)拠点病院等(特例型)が1年以内に指定要件を充足できなかった場合、指定更新を行わないこと
ができる。
(5)現行通り
(6)勧告を受けた拠点病院等が、定められた期間内に要件を充足できなかった場合、指定取消しを
行うことができる。
(6)現行通り
(7)拠点病院等(特例型)は、1年以内に要件充足状況が改善した場合、指定類型を見直すことがで
きる。
(7)現行通り
赤字の部分は変更点を示す。
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