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資料1 がん診療連携拠点病院等の指定要件について (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74598.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会 がん診療連携拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第12回 7/14)《厚生労働省》
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指定要件の見直し(案) Ⅱ

地域がん診療連携拠点病院の指定要件について②

• 地域がん診療連携拠点病院の指定要件について、がんゲノム医療中核拠点病院等の指定やリンパ浮腫に関する情報提供等の体制を要件化す
る。

現在の整備指針

見直し(案)

②手術療法、放射線療法、薬物療法の提供体制の特記事項
以下に対応すること

②手術療法、放射線療法、薬物療法の提供体制の特記事項
以下に対応すること

ア 術中迅速病理診断が可能な体制を確保すること(遠隔病理診断でも可とする)

ア 現行通り

イ 術後管理体制の一環として、手術部位感染に関するサーベイランスを実施すること。その際、
厚生労働省院内感染対策サーベイランス事業(JANIS)へ登録していることが望ましい。

イ 術後管理体制の一環として、手術部位感染に関するサーベイランスを実施すること。その際、
厚生労働省院内感染対策サーベイランス事業(JANIS)へ登録していること。

ウ 強度変調放射線治療と外来核医学治療を提供することが望ましい。

ウ 強度変調放射線治療を提供することが望ましい。

エ 密封小線源治療について、地域の医療機関と連携、役割分担すること

エ 密封小線源治療及び粒子線治療等について、患者に情報提供を行い、必要に応じて適切
な医療機関へ紹介する体制を整備すること。

オ 専用治療病室を要する核医学治療や粒子線治療等の高度な放射線治療について、患者に
情報提供を行い、必要に応じて適切な医療機関へ紹介する体制を整備すること。

オ 外来及び特別措置病室で対応可能な核医学治療を提供することが望ましい。また、専用治
療病室を要する核医学治療について、患者に情報提供を行い、必要に応じて適切な医療機関
へ紹介する体制を整備すること。

カ 第三者機関による出力線量測定を行い、放射線治療の品質管理を行うこと。

カ 現行通り

キ 画像下治療(IVR)を提供することが望ましい。

キ 画像下治療(IVR)を提供すること。

ク 免疫関連有害事象を含む有害事象に対して、他診療科や他病院と連携する等して対応す
ること。

ク 現行通り

ケ 薬物療法のレジメンを審査し、組織的に管理する委員会を設置すること。

ケ 現行通り

(新設)

コ がんゲノム医療を提供できるよう、がんゲノム医療中核拠点病院等に指定されることが望
ましい。

(新設)

サ 手術療法、放射線療法その他の治療に伴い二次性リンパ浮腫を発症するおそれのある患
者に対し、当該合併症に関する早期治療の重要性を含めた情報提供及び必要な説明を、治療
開始前又は治療後早期に実施する体制を整備すること。

2 診療体制

赤字の部分は変更点を示す。

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