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資料1 がん診療連携拠点病院等の指定要件について (51 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74598.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会 がん診療連携拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第12回 7/14)《厚生労働省》
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指定要件の見直し(案) Ⅵ

地域がん診療病院の指定要件について④

• 地域がん診療連携拠点病院の指定要件について、基本的な緩和ケア及び専門的緩和ケアに関する要件を追加し、また、リンクナースの配置要
件を求める。

2 診療体制

現在の整備指針

見直し(案)

③緩和ケアの提供体制
ア がん診療に携わる全ての診療従事者により、全てのがん患者に対し入院、外来を問わず日常
診療の定期的な確認項目に組み込むなど頻回に苦痛の把握に努め、必要な緩和ケアの提供を行
うこと。

③緩和ケアの提供体制
ア がん診療に携わる全ての診療従事者により、全てのがん患者に対し、入院患者については
日々の診察の度、外来患者については受診の度など頻回に苦痛の把握に努め、必要な緩和ケア
の提供を行うこと。基本的緩和ケアでは苦痛の軽減が難しい場合や、苦痛の内容や程度に応じ
て、緩和ケアチーム等による専門的緩和ケアへの紹介を検討すること。

イ がん患者の身体的苦痛や精神心理的苦痛、社会的な問題等の把握及びそれらに対する適切
な対応を、診断時から一貫して経時的に行っていること。また、診断や治療方針の変更時には、
ライフステージ、就学・就労、経済状況、家族との関係性等、がん患者とその家族にとって重要な
問題について、患者の希望を踏まえて配慮や支援ができるよう努めること。

イ 現行通り

ウ 緩和ケアチームにより、以下を提供するよう体制を整備すること。
ⅰ 定期的に病棟ラウンド及びカンファレンスを行い、依頼を受けていないがん患者も含めて苦
痛の把握に努めるとともに、適切な症状緩和について協議し、必要に応じて主体的に助言や指
導等を行っていること。
ⅱ (2)の②のウに規定する看護師は、苦痛の把握の支援や専門的緩和ケアの提供に関する調
整等、外来・病棟の看護業務を支援・強化すること。また、主治医及び看護師、公認心理師等と協
働し、適切な支援を実施すること。

ウ 緩和ケアチームにより、以下を提供するよう体制を整備すること。
ⅰ 現行通り

エ 緩和ケア外来の設置など外来において専門的な緩和ケアを提供できる体制を整備すること。
自施設のがん患者に限らず、他施設の患者についても受入れを行っていること。また、緩和ケア
外来等への患者紹介について、地域の医療機関に対して広報等を行っていること。

エ 現行通り

オ 医療用麻薬等の鎮痛薬の初回使用時や用量の増減時には、医師からの説明とともに薬剤師
や看護師等により、外来・病棟を問わず医療用麻薬等を自己管理できるよう指導すること。その
際には、自記式の服薬記録を整備活用すること。
カ 院内の診療従事者と緩和ケアチームとの連携を以下により確保すること。
ⅰ 緩和ケアチームへがん患者の診療を依頼する手順等、評価された苦痛に対する対応を明確
化し、院内の全ての診療従事者に周知するとともに、患者とその家族に緩和ケアに関する診療方
針を提示すること。
ⅱ 緩和ケアチームへ情報を集約するために、がん治療を行う病棟や外来部門に、緩和ケアチー
ムと各部署をつなぐ役割を担うリンクナースなどを配置することが望ましい。

ⅱ 現行通り

オ 現行通り

カ 院内の診療従事者と緩和ケアチームとの連携を以下により確保すること。
ⅰ 現行通り

ⅱ 緩和ケアチームへ情報を集約するために、がん治療を行う病棟や外来部門に、緩和ケアチー
ムと各部署をつなぐ役割を担うリンクナースなどを配置すること。

赤字の部分は変更点を示す。

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