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資料1 がん診療連携拠点病院等の指定要件について (45 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74598.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会 がん診療連携拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第12回 7/14)《厚生労働省》
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指定要件の見直し(案)



都道府県がん診療連携拠点病院の指定要件について②

• 都道府県がん診療連携拠点病院の指定要件については、緩和ケアセンターに関する要件について必要に応じて D to P with DやD to P
with N等により、緩和ケアに関する遠隔診療を提供する体制を求める。

現在の整備指針

見直し(案)

3 都道府県がん診療連携拠点病院の診療機能強化に向けた要件
(1)当該都道府県における緩和ケア提供体制の中心として、緩和ケアチーム、緩和ケア外来、
緩和ケア病棟等を有機的に統合する緩和ケアセンターを整備し、当該緩和ケアセンターを組織
上明確に位置づけること。緩和ケアセンターは、緩和ケアチームが主体となり以下の活動を行
い、専門的緩和ケアを提供する院内拠点組織とする。

3 都道府県がん診療連携拠点病院の診療機能強化に向けた要件
(1)当該都道府県における緩和ケア提供体制の中心として、緩和ケアチーム、緩和ケア外来、
緩和ケア病棟等を有機的に統合する緩和ケアセンターを整備し、当該緩和ケアセンターを組織
上明確に位置づけること。緩和ケアセンターは、緩和ケアチームが主体となり以下の活動を行
い、専門的緩和ケアを提供する院内拠点組織とする。

①がん看護に関する専門資格を有する看護師等による定期的ながん患者カウンセリングを行
うこと。

①現行通り

②看護カンファレンスを週1回程度開催し、患者とその家族の苦痛に関する情報を外来や病棟
看護師等と共有すること。

②現行通り

③緊急緩和ケア病床を確保し、かかりつけ患者や連携協力リストを作成した在宅療養支援診
療所等からの紹介患者を対象として、緊急入院体制を整備すること。

③現行通り

④地域の病院や在宅療養支援診療所、ホスピス・緩和ケア病棟等の診療従事者と協働して、緩
和ケアにおける連携協力に関するカンファレンスを月1回程度定期的に開催すること。

④現行通り

⑤緩和ケアセンターの構成員が参加するカンファレンスを週1回以上の頻度で開催し、緩和ケ
アセンターの業務に関する情報共有や検討を行うこと。

⑤現行通り

⑥緩和ケアセンターは、都道府県と協力する等により、都道府県内の各拠点病院等が、緩和ケ
ア提供体制の質的な向上や、地域単位の緩和ケアに関する取組について検討できるように、
支援を行っていること。

⑥緩和ケアセンターは、都道府県と協力する等により、都道府県内の各拠点病院等が、緩和ケ
ア提供体制の質的な向上や、地域単位の緩和ケアに関する取組について検討できるように、
支援を行っていること。必要に応じて、遠隔コンサルテーション、D to P with D、及びD to
P with N等による、緩和ケアに関する遠隔診療を、当該都道府県全体を対象に行うことが望
ましい。

⑦緩和ケアセンターには、地域がん診療連携拠点病院の要件となっている緩和ケアチームの
医師に加えて、以下の専門的な知識及び技能を有する医師を配置すること。
ア 緩和ケアセンターの機能を統括する医師を緩和ケアセンター長として1人配置すること。当
該医師については、常勤であり、かつ、院内において管理的立場の医師であること。
イ 緊急緩和ケア病床を担当する専門的な知識及び技能を有する常勤の医師を1人以上配置
すること。緩和ケアチームの医師との兼任を可とする。当該医師については、夜間休日等も必
要時には主治医や当直担当医と連絡を取ることができる体制を整備すること。

⑦緩和ケアセンターには、地域がん診療連携拠点病院の要件となっている緩和ケアチームの
医師に加えて、以下の専門的な知識及び技能を有する医師を配置すること。
ア 現行通り
イ 緊急緩和ケア病床を担当する専門的な知識及び技能を有する常勤の医師を1人以上必要
な数配置すること。緩和ケアチームの医師との兼任を可とする。当該医師については、夜間休
日等も必要時には主治医や当直担当医と連絡を取ることができる体制を整備すること。
赤字の部分は変更点を示す。

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