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【資料1】一部保険外療養の施行に向けた技術的な検討について (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00152.html
出典情報 OTC 類似薬の保険給付の見直しの実施に向けた技術的検討会(第2回 7/8)《厚生労働省》
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「別途の負担を求めない者」と「求めない療養」の範囲
③「医師が対象医薬品の長期使用等が医療上必要と考える方」に該当する場合と該当しない場合
●通年の判断について、過去の通院歴が確認できない場合(特に初診)について意見があったところ。さらに整理を進

めてはどうか。

「医師が対象医薬品の長期使用等が医療上必要と考える方」の整理

○ 別途の負担の対象外である「通年処方」については、医師が長期に処方が必要であると判断すれば別途の
負担の対象外と整理されるものではなく、基本的には年間を通じた症状の持続と治療の継続性により、1年
を通じた使用実態を確認することによるものである。


一方、通年処方を受けている患者が、通常と異なる医療機関を受診した場合であっても、当該医療機関
において過去の使用実態を把握し、「通年処方」であることが確認できる場合には、別途の負担の対象外
と整理してはどうか。



本要件に該当するかについては、診療情報提供書、薬剤情報、お薬手帳、オンライン資格確認による薬
剤情報等により、過去の診療経過又は処方歴を確認し、年間を通じた症状の持続又は反復と対象医薬品の
継続的又は反復的な使用が確認できる場合に判断することとしてはどうか。

○ 初診時等において薬剤情報等が確認できない場合であっても、一定期間、例えば6か月程度の診療経過によ
り、症状の持続又は反復と対象医薬品の継続的使用が確認され、医師が今後も年間を通じた治療管理が必
要と判断する場合には、本要件に該当し得るとしてはどうか。
(※)初診の「通年処方」に該当すると考えられる場合
例えば、
・慢性便秘症で、過去6か月以上、対象医薬品が継続処方されており、今後も年間を通じた排便管理が必要
と判断される場合。
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