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【資料1】一部保険外療養の施行に向けた技術的な検討について (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00152.html
出典情報 OTC 類似薬の保険給付の見直しの実施に向けた技術的検討会(第2回 7/8)《厚生労働省》
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「別途の負担を求めない者」と「求めない療養」の範囲について
①「がん治療中」に該当する場合と該当しない場合
(参考)既存の公費負担医療の事例


自立支援医療(精神通院医療)
例えば、東京都においては精神通院医療では、対象範囲を「精神障害」だけでなく、精神障害の治療に関連して生じた病
態や、精神障害の症状に起因して生じた病態まで含める形で整理している。感染症、慢性の感染症、新生物、薬物副作用に
よらないアレルギー、筋骨格系疾患は、一般的には精神障害に起因するものと考えがたいと整理されている。
質問

回答

胃薬を処方する場合は公費として認められるか。

精神障害の治療薬の副作用のための処方であれば公費の対象となります。

花粉症に対する治療は公費の対象か。

花粉症は、精神障害に起因して生じた病態とはいえないので公費の対象となりません。

下剤は公費の対象になるか

原則は認められませんが、「精神疾患の治療によって生じた病態を治療する」目的で
あり、医師が必要と認めたものであれば、認められる可能性があります。

※東京都自立支援医療(精神通院医療)のHPより



指定難病
例えば、横浜市においては指定難病及び当該指定難病に付随して発症する傷病とされている。認定されている疾病及び付随
して発生する傷病以外の治療(風邪や虫歯等)にかかった医療費や薬代は給付の対象外とされている。

※横浜市特定医療費(指定難病)助成制度【制度の概要やお知らせなど】のHPより


結核医療
例えば、神戸市においては結核公費負担の対象となるものは抗結核薬、結核菌検査等に限定されている。抗結核薬の副作用
対応としてのビタミンB6や抗アレルギー薬は公費対象外と整理されている。
※神戸市結核の公費負担請求(感染症法第37条の2)のHPより
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