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【資料1】一部保険外療養の施行に向けた技術的な検討について (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00152.html
出典情報 OTC 類似薬の保険給付の見直しの実施に向けた技術的検討会(第2回 7/8)《厚生労働省》
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「別途の負担を求めない者」と「求めない療養」の範囲
②「処置等の一環で対象医薬品の処方が必要な方」に該当する場合と該当しない場合
●外来で実施される侵襲を伴う検査、処置、又は手術に伴い処方される急性期管理の「処置等の一環で対象医薬品の処

方が必要な方」に該当すると考えられる範囲や対象医薬品の処方の期間について、様々な意見があったところ。NDB
データや既存の診療報酬の期間を参考にしつつ、さらに整理を進めてはどうか。

「処置等の一環で処方が必要な方」に該当するかどうかは、以下のような考え方に基づいてはどうか。
○ 処置に伴う処方に該当すると考えられる場合
例えば、
・抜歯直後に、疼痛管理を目的として数日分の鎮痛薬が処方される場合。
・皮膚の小外科処置後に、創部感染予防を目的として短期間の抗菌薬(外用薬)が処方される場合。
・褥瘡の創傷処置後に、創部保護を目的として短期間の外用薬が処方される場合。
・皮膚生検後に、疼痛管理を目的として数日分の鎮痛薬が処方される場合。
・熱傷処置後に、熱傷部位の疼痛に対して鎮痛薬が処方される場合。(「熱傷に伴う痛み」と「処置に伴う痛み」
が同時に起きている。)
○ 処置に伴う処方には該当しないと考えられる場合
例えば、
・鼻処置を実施した患者に対して、抗アレルギー薬が処方される場合。(抗アレルギー薬の処方については、処置
によって生じたものではないことから、処置の有無に関わらず原則として別途の負担の対象)
・小外科処置後の再診時に、創部とは異なる部位に慢性的な疼痛に対する湿布薬が処方されている場合。
・創傷処置後を実施した患者に対して、便通改善を目的とした便秘薬が処方される場合。
・大腸内視鏡検査前に検査目的として下剤が処方される場合。
また、処置に伴う処方には該当しないと考えられる場合には、以下のような例が考えられる
・捻挫処置を実施した患者の捻挫の疼痛に対して鎮痛薬が処方される場合。(「捻挫による痛み」については、処
置によって生じたものではないことから、処置の有無に関わらず原則として別途の負担の対象)
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