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資料2 看護職員の資質の向上に向けた取組について (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73739.html
出典情報 2040年に向けた看護職員の養成・確保の在り方に関する検討会(第3回 6/22)《厚生労働省》
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特定行為研修の実施体制
指定研修機関
特定行為研修を行う学校、病院その他の者であって厚生労働省大臣が指定するもの。

○ 指定研修機関が協力施設と連携して研修を実施
○ 看護師が就労しながら研修を受けられるよう、次のことを可能としている。

① 講義・演習は、eラーニング等通信による学習(eラーニング実施率:99%)
② 受講者の所属する医療機関等(協力施設)での実習
講義・演習等を受講

看護師

実習施設
(協力施設)

指定研修機関

実習評価

実習
指導体制の確認
評価基準の提示
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