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資料2 看護職員の資質の向上に向けた取組について (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73739.html
出典情報 2040年に向けた看護職員の養成・確保の在り方に関する検討会(第3回 6/22)《厚生労働省》
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看護師の特定行為研修について
保健師助産師看護師法第37条の2第1項

特定行為を手順書により行う看護師は、指定研修機関において、
当該特定行為の特定行為区分に係る特定行為研修を受けなければならない。

特定行為
診療の補助であって、看護師が手順書により行う場合には、実践的な理解力、
思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能が特に必要とされるも
のとして厚生労働省令で定めるものをいう。
(保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号)

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