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資料2-4 内閣府提出資料 1 (9 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_02medical/260515/medical12_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第12回 5/15)《内閣府》
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医療等情報の利活⽤の推進に関する検討会 中間まとめ(抄)(令和8年1⽉23⽇公表)①
3.対象となる医療等情報


対象となる医療等情報について、これまでの検討会において、例えば以下のような意見があったところである。引き
続き、これらの意見や利活用の具体的なニーズを踏まえ、患者等の権利利益を適切に保護しつつ、ゲノムデータや画像
情報等の加工困難な情報や死亡者の医療等情報の利活用を図ること等を含めて、検討会で令和8年夏目途の議論の整理
に向けて検討を行っていく。
・ 産まれる前から亡くなるまでの様々な健康医療データが個人単位で追跡可能となっているライフコースデータが必
要。健診、レセプト、DPC、ワクチン接種記録、介護記録、母子健康手帳、ゲノムデータ、死亡データなどが連携でき
ることが理想。医薬品の研究開発の観点においては、レジストリ・バイオバンク等とのデータ連携も重要。公的DBを
はじめ、様々なデータと連携できることが望ましい。これらのデータが仮名化データとして利活用できることが重要。
・ 民間が保有するDB等についても、連携できることが望ましい。
・ 製薬企業にとって創薬や市販後調査等のための利用という観点では、企業が単独利用できることを前提に、リサー
チクエスチョン次第で必要なデータが入っているものを選択することになる。ポイントとしては、診断名が国際標準
でコーディングされていること、死亡データまで追跡可能なことが望ましく、さらには、ゲノムデータが重要であり、
特に臨床情報が時系列で存在すると創薬等の利活用につがながる。
・ 医療機器ごとに必要なデータは異なるが、画像等の検査データ等に加えて、データ取得時のパラメータ、アウトカ
ムとしての診療情報が必要。
・ 一次利用でも二次利用でも、診療に使用された医療機器を特定することが重要。現在検討されている医療機器の特
定が可能なデータベース(UDI情報)と、電子カルテ情報やレセプトデータとを連結可能にする仕組みの検討が重要。
医療機器の開発には、診療情報に対応する医療機器の特定情報が必要である。
・ 研究開発等のために様々なデータがあったらよいと思うが、他方で、そのようなデータの収集について、コストや
人手が持続可能なのか、国民から受け入れられるのか等の問題があり、収集するデータの優先順位が重要。
・ 亡くなった方の医療情報の利活用は有益な面が多く、これができるよう考えていく必要がある。
・ AIを活用した医療機器について、緻密なデータがないと、薬事承認まで持っていけない。企業が利用可能な医用画
像の整備が次世代医療基盤法では依然遅れており、医用画像の整備と質保証が望まれる。
・ AI開発で仮名になりえない画像データを使用する際は、個人情報保護法の学術研究例外を活用することが一つの方
策であるが、学術研究例外以外で国の法整備も進めていかないと厳しい。
・ 口腔外科の顔貌のような仮名加工できない画像データがあり、仮名加工しない状態で利活用する必要があるという
認識を持った上で、どうやって可能にするのか、法制化することを議論すべき。
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