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資料2-4 内閣府提出資料 1 (34 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_02medical/260515/medical12_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第12回 5/15)《内閣府》
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次世代医療基盤法における医療情報の利活⽤の⽬的と利⽤者について
○ 次世代医療基盤法については、医療分野の研究開発に資するために医療情報の利活⽤を促進する法律であり、商
⽤利⽤も可能で、研究機関、製薬企業、医療機器メーカー等が利⽤者となっている。
〇医療分野の研究開発に資するための匿名加⼯医療情報及び仮名加⼯医療情報に関する法律(平成29年法律第28号)
(⽬的)
第⼀条 この法律は、医療分野の研究開発に資するための匿名加⼯医療情報及び仮名加⼯医療情報に関し、国の責務、基本⽅針の
策定、匿名加⼯医療情報作成事業を⾏う者及び仮名加⼯医療情報作成事業を⾏う者の認定、医療情報、匿名加⼯医療情報、
仮名加⼯医療情報等の取扱いに関する規制等について定めることにより、健康・医療に関する先端的研究開発及び新産業創出(健
康・医療戦略推進法(平成⼆⼗六年法律第四⼗⼋号)第⼀条に規定する健康・医療に関する先端的研究開発及び新産業創出
をいう。第三条において同じ。)を促進し、もって健康⻑寿社会(同法第⼀条に規定する健康⻑寿社会をいう。)の形成に資すること
を⽬的とする。

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