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資料2-4 内閣府提出資料 1 (32 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_02medical/260515/medical12_agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第12回 5/15)《内閣府》 |
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個⼈識別符号に該当するゲノムデータや画像情報等の加⼯困難な情報について
○ 匿名加⼯や仮名加⼯において個⼈識別符号の全部の削除が求められることや、加⼯対象の特定が技術的に難しい
こと等により、次世代医療基盤法において、個⼈識別符号に該当するゲノムデータや画像情報等は、匿名加⼯や仮名
加⼯が困難であり、情報の利活⽤に課題がある。
※ 個⼈情報保護法の学術研究例外等で利活⽤可能な場合もある。
〇医療分野の研究開発に資するための匿名加⼯医療情報及び仮名加⼯医療情報に関する法律(平成29年法律第28号)
(定義)
第⼆条 (略)
2 (略)
3 この法律において「匿名加⼯医療情報」とは、次の各号に掲げる医療情報の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて特定の個
⼈を識別することができないように医療情報を加⼯して得られる個⼈に関する情報であって、当該医療情報を復元することができないよう
にしたものをいう。
⼀ 第⼀項第⼀号に該当する医療情報 当該医療情報に含まれる記述等の⼀部を削除すること(当該⼀部の記述等を復元するこ
とのできる規則性を有しない⽅法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
⼆ 第⼀項第⼆号に該当する医療情報 当該医療情報に含まれる個⼈識別符号の全部を削除すること(当該個⼈識別符号を復
元することのできる規則性を有しない⽅法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
4 この法律において「仮名加⼯医療情報」とは、次の各号に掲げる医療情報の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて他の情報と
照合しない限り特定の個⼈を識別することができないように医療情報を加⼯して得られる個⼈に関する情報をいう。
⼀ 第⼀項第⼀号に該当する医療情報 当該医療情報に含まれる記述等の⼀部を削除すること(当該⼀部の記述等を復元するこ
とのできる規則性を有しない⽅法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
⼆ 第⼀項第⼆号に該当する医療情報 当該医療情報に含まれる個⼈識別符号の全部を削除すること(当該個⼈識別符号を復
元することのできる規則性を有しない⽅法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
5〜7(略)
31
○ 匿名加⼯や仮名加⼯において個⼈識別符号の全部の削除が求められることや、加⼯対象の特定が技術的に難しい
こと等により、次世代医療基盤法において、個⼈識別符号に該当するゲノムデータや画像情報等は、匿名加⼯や仮名
加⼯が困難であり、情報の利活⽤に課題がある。
※ 個⼈情報保護法の学術研究例外等で利活⽤可能な場合もある。
〇医療分野の研究開発に資するための匿名加⼯医療情報及び仮名加⼯医療情報に関する法律(平成29年法律第28号)
(定義)
第⼆条 (略)
2 (略)
3 この法律において「匿名加⼯医療情報」とは、次の各号に掲げる医療情報の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて特定の個
⼈を識別することができないように医療情報を加⼯して得られる個⼈に関する情報であって、当該医療情報を復元することができないよう
にしたものをいう。
⼀ 第⼀項第⼀号に該当する医療情報 当該医療情報に含まれる記述等の⼀部を削除すること(当該⼀部の記述等を復元するこ
とのできる規則性を有しない⽅法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
⼆ 第⼀項第⼆号に該当する医療情報 当該医療情報に含まれる個⼈識別符号の全部を削除すること(当該個⼈識別符号を復
元することのできる規則性を有しない⽅法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
4 この法律において「仮名加⼯医療情報」とは、次の各号に掲げる医療情報の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて他の情報と
照合しない限り特定の個⼈を識別することができないように医療情報を加⼯して得られる個⼈に関する情報をいう。
⼀ 第⼀項第⼀号に該当する医療情報 当該医療情報に含まれる記述等の⼀部を削除すること(当該⼀部の記述等を復元するこ
とのできる規則性を有しない⽅法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
⼆ 第⼀項第⼆号に該当する医療情報 当該医療情報に含まれる個⼈識別符号の全部を削除すること(当該個⼈識別符号を復
元することのできる規則性を有しない⽅法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
5〜7(略)
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