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資料2-4 内閣府提出資料 1 (31 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_02medical/260515/medical12_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第12回 5/15)《内閣府》
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次世代医療基盤法の認定作成事業者における医療情報とその他の情報の連結について
○ 次世代医療基盤法において、認定作成事業者が医療情報とその他の情報を連結することは認められている。
〇次世代医療基盤法ガイドライン
Ⅱ.認定作成事業者編
12-1 認定作成事業者による医療情報その他の情報の連結
2以上の医療情報取扱事業者⼜は他の認定作成事業者による医療情報の提供を受けた上で、同⼀の本⼈に係る⽣涯にわたる
医療情報を連結する取扱いは、認定作成事業の⽬的の達成に必要な範囲を超えないものとして許容される。
この場合においては、次に掲げる医療情報その他の情報を相互に連結する取扱いも、妨げられない。
① 法第52条第1項⼜は第57条第1項の規定に基づき、本⼈に通知した上で、提供の停⽌に関する本⼈⼜はその遺族(死亡し
た本⼈の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者(同性パートナーを含む。)を含む。)、
⼦、⽗⺟、孫、祖⽗⺟及び兄弟姉妹をいう。)の求めを受けない場合において、医療情報取扱事業者による提供を受けた医療
情報
② 法第27条第1項⼜は第38条第1項の規定に基づき、他の認定作成事業者による提供を受けた医療情報
③ 「医療情報」(法第2条第1項)に該当するかどうかを問わず、個⼈情報保護法第27条第1項の規定に基づき、あらかじめ本
⼈の同意を得た場合において、個⼈情報取扱事業者から第三者である認定作成事業者へ提供された個⼈データ
④ 個⼈情報保護法第27条第2項の規定に基づき、あらかじめ、本⼈に通知し、⼜は本⼈が容易に知り得る状態に置くことその他
の同項に定める⼿続を実施した上で、提供の停⽌に関する本⼈の求めを受けない場合において、個⼈情報取扱事業者から第三
者である認定作成事業者へ提供された個⼈データ(「要配慮個⼈情報」(個⼈情報保護法第2条第3項)に該当するものを
除く。)(例えば、個⼈の運動、⾷事、睡眠等の⽇常⽣活に関するデータ等)
⑤ 「医療情報」(法第2条第1項)に該当するかどうかを問わず、個⼈情報保護法第69条の規定に基づき、⾏政機関の⻑等
(個⼈情報保護法第63条に規定する⾏政機関の⻑等をいう。以下同じ。)から第三者である認定作成事業者へ提供された保
有個⼈情報

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