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資料2-4 内閣府提出資料 1 (28 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_02medical/260515/medical12_agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第12回 5/15)《内閣府》 |
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NDBにおける死亡情報の提供について
○ NDBにおいて、令和7年春より、令和5年4⽉以降の死亡情報の提供が開始されている。
【参考1】NDBで利活⽤可能な死亡情報
(出典)「NDBの利⽤を検討している⽅へのマニュアル 令和7年11⽉版」 https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001588818.pdf
【参考2】NDBにおける死亡情報の収集⽅法
○ NDBにおける死亡情報の収集については、市町村から、保健所・都道府県を経由して、厚⽣労働省に提供されている。
※ 事務負担軽減の観点から、⼈⼝動態調査票の収集ルートと同⼀とされている。
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○ NDBにおいて、令和7年春より、令和5年4⽉以降の死亡情報の提供が開始されている。
【参考1】NDBで利活⽤可能な死亡情報
(出典)「NDBの利⽤を検討している⽅へのマニュアル 令和7年11⽉版」 https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001588818.pdf
【参考2】NDBにおける死亡情報の収集⽅法
○ NDBにおける死亡情報の収集については、市町村から、保健所・都道府県を経由して、厚⽣労働省に提供されている。
※ 事務負担軽減の観点から、⼈⼝動態調査票の収集ルートと同⼀とされている。
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