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資料2-4 内閣府提出資料 1 (30 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_02medical/260515/medical12_agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第12回 5/15)《内閣府》 |
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次世代医療基盤法が対象とする医療情報について
○ 次世代医療基盤法において対象となる「医療情報」は幅広く、個⼈の⼼⾝の状態に関する情報であって、特定の個⼈
の病歴、健康診断等の結果、診療等が⾏われたこと等を含む、特定の個⼈を識別することができる情報等が該当する。
〇医療分野の研究開発に資するための匿名加⼯医療情報及び仮名加⼯医療情報に関する法律(平成29年法律第28号)
(定義)
第⼆条 この法律において「医療情報」とは、特定の個⼈の病歴その他の当該個⼈の⼼⾝の状態に関する情報であって、当該⼼⾝の状
態を理由とする当該個⼈⼜はその⼦孫に対する不当な差別、偏⾒その他の不利益が⽣じないようにその取扱いに特に配慮を要するもの
として政令で定める記述等(⽂書、図画若しくは電磁的記録(電磁的⽅式(電⼦的⽅式、磁気的⽅式その他⼈の知覚によっては
認識することができない⽅式をいう。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、⼜は⾳声、動作その他の⽅
法を⽤いて表された⼀切の事項(個⼈識別符号(個⼈情報の保護に関する法律(平成⼗五年法律第五⼗七号)第⼆条第⼆項
に規定する個⼈識別符号をいう。以下同じ。)を除く。)をいう。以下同じ。)であるものが含まれる個⼈に関する情報のうち、次の各
号のいずれかに該当するものをいう。
⼀ 当該情報に含まれる⽒名、⽣年⽉⽇その他の記述等により特定の個⼈を識別することができるもの(他の情報と容易に照合するこ
とができ、それにより特定の個⼈を識別することができることとなるものを含む。)
⼆ 個⼈識別符号が含まれるもの
2〜7 (略)
〇医療分野の研究開発に資するための匿名加⼯医療情報及び仮名加⼯医療情報に関する法律施⾏令(平成30年政令第163号)
(医療情報)
第⼀条 医療分野の研究開発に資するための匿名加⼯医療情報及び仮名加⼯医療情報に関する法律(平成⼆⼗九年法律第⼆⼗
⼋号。以下「法」という。)第⼆条第⼀項の政令で定める記述等は、次に掲げるものとする。
⼀ 特定の個⼈の病歴
⼆ 次に掲げる事項のいずれかを内容とする記述等(前号に該当するものを除く。)
イ ⾝体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の主務省令で定める⼼⾝の機能の障害があること。
ロ 特定の個⼈に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者(ハにおいて「医師等」という。)により⾏われた疾病の予防
及び早期発⾒のための健康診断その他の検査(ハにおいて「健康診断等」という。)の結果
ハ 健康診断等の結果に基づき、⼜は疾病、負傷その他の⼼⾝の変化を理由として、特定の個⼈に対して医師等により⼼⾝の状態
29
の改善のための指導⼜は診療若しくは調剤が⾏われたこと。
○ 次世代医療基盤法において対象となる「医療情報」は幅広く、個⼈の⼼⾝の状態に関する情報であって、特定の個⼈
の病歴、健康診断等の結果、診療等が⾏われたこと等を含む、特定の個⼈を識別することができる情報等が該当する。
〇医療分野の研究開発に資するための匿名加⼯医療情報及び仮名加⼯医療情報に関する法律(平成29年法律第28号)
(定義)
第⼆条 この法律において「医療情報」とは、特定の個⼈の病歴その他の当該個⼈の⼼⾝の状態に関する情報であって、当該⼼⾝の状
態を理由とする当該個⼈⼜はその⼦孫に対する不当な差別、偏⾒その他の不利益が⽣じないようにその取扱いに特に配慮を要するもの
として政令で定める記述等(⽂書、図画若しくは電磁的記録(電磁的⽅式(電⼦的⽅式、磁気的⽅式その他⼈の知覚によっては
認識することができない⽅式をいう。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、⼜は⾳声、動作その他の⽅
法を⽤いて表された⼀切の事項(個⼈識別符号(個⼈情報の保護に関する法律(平成⼗五年法律第五⼗七号)第⼆条第⼆項
に規定する個⼈識別符号をいう。以下同じ。)を除く。)をいう。以下同じ。)であるものが含まれる個⼈に関する情報のうち、次の各
号のいずれかに該当するものをいう。
⼀ 当該情報に含まれる⽒名、⽣年⽉⽇その他の記述等により特定の個⼈を識別することができるもの(他の情報と容易に照合するこ
とができ、それにより特定の個⼈を識別することができることとなるものを含む。)
⼆ 個⼈識別符号が含まれるもの
2〜7 (略)
〇医療分野の研究開発に資するための匿名加⼯医療情報及び仮名加⼯医療情報に関する法律施⾏令(平成30年政令第163号)
(医療情報)
第⼀条 医療分野の研究開発に資するための匿名加⼯医療情報及び仮名加⼯医療情報に関する法律(平成⼆⼗九年法律第⼆⼗
⼋号。以下「法」という。)第⼆条第⼀項の政令で定める記述等は、次に掲げるものとする。
⼀ 特定の個⼈の病歴
⼆ 次に掲げる事項のいずれかを内容とする記述等(前号に該当するものを除く。)
イ ⾝体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の主務省令で定める⼼⾝の機能の障害があること。
ロ 特定の個⼈に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者(ハにおいて「医師等」という。)により⾏われた疾病の予防
及び早期発⾒のための健康診断その他の検査(ハにおいて「健康診断等」という。)の結果
ハ 健康診断等の結果に基づき、⼜は疾病、負傷その他の⼼⾝の変化を理由として、特定の個⼈に対して医師等により⼼⾝の状態
29
の改善のための指導⼜は診療若しくは調剤が⾏われたこと。