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資料2-4 内閣府提出資料 1 (38 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_02medical/260515/medical12_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第12回 5/15)《内閣府》
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令和7年12⽉16⽇ 医療等情報の利活⽤の推進に関する検討会資料

医療等情報の利活⽤に関する制度枠組みのイメージ案②-2

参考

未定稿

案②-2︓データ収集・オプトアウト管理・審査・加⼯・解析環境整備等の機能について、国・公的機関と⺠間の認定事業者が役割分担・連携して実施する案
〈考えられる主なメリット〉
・ 悉皆的なNDBや電⼦カルテDB等の基本的な医療等情報の収集や⼀元的なオプトアウト管理は国・公的機関が、追加的な医療等情報の収集は⺠間の
認定事業者が担い、審査・加⼯・解析環境整備等は国・公的機関⼜⺠間の認定事業者が⼀元的に実施し、お互い連結可能なデータを提供して連結解析
も可能とすることにより、既存の仕組みを拡充しながら、柔軟に利活⽤者のニーズに応じることができる可能性
・ オプトアウト管理を国・公的機関で⼀元的に実施し、審査等を国・公的機関⼜⺠間の認定事業者で⼀元的に実施するため、オプトアウト⼿続きや利⽤申請
等が簡便化される可能性
・ 既存の仕組みを活かすとともに、審査等の国・公的機関⼜⺠間の認定事業者による⼀元的な実施により、システム等の構築・運⽤のコストを⼀定程度抑制
・ データ収集を国・公的機関と⺠間の⺠間事業者で⾏う分散型のため、漏洩した場合のリスクが分散 等
〈考えられる主な課題〉
・ データ収集を国・公的機関と⺠間の認定事業者で⾏う分散型のため、提供者に双⽅への医療等情報の提供が発⽣
・ 国・公的機関と⺠間の認定事業者において医療等情報を⼤規模に収集することについて、国⺠の理解が得られるか
・ ⺠間の認定事業者による医療等情報の収集や(審査等を⺠間の認定事業者で実施する場合)解析環境整備等の推進が課題 等
※ 対象となる医療等情報、収集の在り⽅(⼀定の強制⼒やインセンティブ、医療機関の機能に応じた収集、Push型/Pull型等)、患者識別⼦、標準化、患者等の権利利益の保護、
情報連携基盤、費⽤負担等について引き続き検討。患者等の権利利益を保護しつつ、ゲノムデータや画像情報等の加⼯困難な情報の利活⽤を図ることについて引き続き検討。

データ収集・オプトアウト管理・審査・加工・解析環境整備等
国・公的機関⼜は
国・公的機関
⺠間の認定事業者
データ収集
※(⺠間が⾏う場合)セキュリティ・審査・

提供者
全国医療情報プラットフォーム
(⼀次利⽤)
受診等
医療の質
向上等

国⺠

受診等
検診

医療機関等
情報共有

Push型の
データ提供

⾃治体

オプトアウト
⼿続き

学会、
バイオバンク
PHR事業者、
⾃治体 等

介護DB

電カルDB

⾃治体検診DB

データ要求

等の公的DB
3⽂書6情報から順次拡充を検討

医療機関等
情報共有

NDB

Push型/
Pull型の
データ提供

Push型/
Pull型の
データ提供




ゲノムDB

PHR DB

データ要求

⾃治体情報DB 等

利⽤申請

研究者

製薬企業

連結可能
データの格納

データ収集

疾患DB

利⽤可能
データの探索
利⽤許可、
利⽤料請求

※セキュリティ・ガバナンス等の基準を満た

画像DB

ガバナンス等の基準を満たし国の認
定を受けて事業実施

審査

⺠間の認定事業者 し国の認定を受けて事業実施
上記以上の
電⼦カルテDB

利活用者

安全な

連結可能 解析環境
⼯ データの
格納

データ利⽤
データ提供
監視・監督

医療
機器企業


※国・公的機関と⺠間の認定事業者の収集するデータの
対象は状況等に応じて変わり得るもの

国・公的機関

データ提供停⽌

⼀元的なオプトアウト管理

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