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資料2-4 内閣府提出資料 1 (33 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_02medical/260515/medical12_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第12回 5/15)《内閣府》
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次世代医療基盤法における死亡者の医療情報について
○ 次世代医療基盤法においては、本⼈が⽣存中に医療情報の提供の停⽌を求めなかった場合は、死亡後も医療情報
を利活⽤することが可能であるが、その前提として、本⼈への通知(丁寧なオプトアウト)を求めていることから、通知前
に亡くなった死亡者の医療情報は利活⽤できない。
〇医療分野の研究開発に資するための匿名加⼯医療情報及び仮名加⼯医療情報に関する法律(平成29年法律第28号)
(医療情報取扱事業者による医療情報の提供)
第52条 医療情報取扱事業者は、認定匿名加⼯医療情報作成事業者に提供される医療情報(偽りその他不正の⼿段により取得し
たものを除く。以下この項及び第五⼗七条第⼀項において同じ。)について、主務省令で定めるところにより本⼈⼜はその遺族(死亡し
た本⼈の⼦、孫その他の政令で定める者をいう。以下同じ。)からの求めがあるときは、当該本⼈が識別される医療情報の認定匿名加
⼯医療情報作成事業者への提供を停⽌することとしている場合であって、次に掲げる事項について、主務省令で定めるところにより、あら
かじめ、本⼈に通知するとともに、主務⼤⾂に届け出たときは、当該医療情報を認定匿名加⼯医療情報作成事業者に提供することが
できる。
⼀ 当該医療情報取扱事業者の⽒名⼜は名称及び住所並びに法⼈にあっては、その代表者(法⼈でない団体で代表者⼜は管理
⼈の定めのあるものにあっては、その代表者⼜は管理⼈。第五⼗五条第⼀項第⼀号及び第五⼗七条第⼀項第⼀号において同
じ。)の⽒名
⼆ 医療分野の研究開発に資するための匿名加⼯医療情報の作成の⽤に供するものとして、認定匿名加⼯医療情報作成事業者に
提供すること。
三 認定匿名加⼯医療情報作成事業者に提供される医療情報の項⽬
四 認定匿名加⼯医療情報作成事業者に提供される医療情報の取得の⽅法
五 認定匿名加⼯医療情報作成事業者への提供の⽅法
六 本⼈⼜はその遺族からの求めに応じて当該本⼈が識別される医療情報の認定匿名加⼯医療情報作成事業者への提供を停⽌す
ること。
七 本⼈⼜はその遺族からの求めを受け付ける⽅法
⼋ その他個⼈の権利利益を保護するために必要なものとして主務省令で定める事項
※ 医療情報取扱事業者から、認定仮名加⼯医療情報作成事業者に医療情報を提供する場合(第57条)も同様
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