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○個別事項(その9)について-3 (49 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00127.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第504回  12/10)《厚生労働省》
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令和2年度診療報酬改定における対応①
指定難病の診断に必要な遺伝学的検査の評価①
 診断基準において、遺伝学的検査の実施が必須となっている指定難病について、遺伝学的検
査の対象疾患に追加する。
 診断基準において、臨床症状、他の検査等で診断がつかない場合に遺伝学的検査の実施が
必須となっている指定難病について、臨床症状、他の検査等では診断できない場合に限り、遺
伝学的検査の対象とする。
現行

改定後

【遺伝学的検査】
1 処理が容易なもの
3,880点
2 処理が複雑なもの
5,000点
3 処理が極めて複雑なもの 8,000点

【遺伝学的検査】
1 処理が容易なもの
3,880点
2 処理が複雑なもの
5,000点
3 処理が極めて複雑なもの 8,000点

[対象疾患]
エ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合してい
るものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機
関において検査が行われる場合に算定できるもの
ライソゾーム病など41疾患

[対象疾患]
エ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合してい
るものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機
関において検査が行われる場合に算定できるもの
副腎皮質刺激ホルモン不応症など7疾患を追加
オ 臨床症状や他の検査等では診断がつかない場合に、
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているも
のとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関に
おいて検査が行われる場合に算定できるもの
脊髄小脳変性症(多系統萎縮症を除く)など65疾患

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