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○個別事項(その9)について-3 (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00127.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第504回  12/10)《厚生労働省》
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疾患別リハビリテーション料に係る施設基準について(概要)
中医協 総-1-2
3 . 1 0 . 2 7

○ 疾患別リハビリテーション料に係る主な施設基準は、以下のとおり。
医師※1

項目名

循環器科又は心臓血管
外科の医師が実施時間
(Ⅰ)
帯に常時勤務

心大血管疾患
リハビリテーション料

療法士全体

作業療法士

言語聴覚士

専有面積

(PT※2)

(OT※2)

(ST※2、※3)

(内法による)

必要に応じて配置



病院 30m2以上
診療所 20m2以上

(言語聴覚療法
を行う場合)
専従常勤ST
1名以上※4



専従のPT又は看護師
いずれか1名以上

専任常勤2名以上※4

専従従事者
合計10名以上※4

専従常勤PT
5名以上※4

専従常勤OT
3名以上※4

脳血管疾患等
(Ⅱ)
リハビリテーション料

専任常勤1名以上

専従従事者
合計4名以上※4

専従常勤PT
1名以上

専従常勤OT
1名以上

(Ⅲ)

専任常勤1名以上

(Ⅰ)

廃用症候群
リハビリテーション料

(Ⅰ)

(Ⅲ)

呼吸器
リハビリテーション料

160m2以上※4
病院 100m2以上
診療所 45m2以上
病院 100m2以上
診療所 45m2以上

専従の常勤PT、常勤OT又は常勤STのいずれか1名以上

(言語聴覚療法
を行う場合)
専用室(8m2以
上)1室以上



専従常勤PT又は専従常勤OT合わせて4名以上
専任常勤1名以上

専従常勤PT2名又は専従常勤OT2名以上あるいは専従常勤PT及び専
従常勤OT合わせて2名以上



病院 100m2以上
診療所 45m2以上

(Ⅲ)

専従常勤PT又は専従常勤OT1名以上

45m2以上

(Ⅰ)

専従常勤PT1名を含む常勤PT、常勤OT又は常勤ST合わせて2名以上

病院 100m2以上
診療所 45m2以上

専任常勤1名以上
(Ⅱ)



脳血管疾患等リハビリテーション料に準じる

(Ⅰ)

運動器
(Ⅱ)
リハビリテーション料

器械・
器具具備

専従常勤PT及び
専従常勤看護師
合わせて2名以上等



専任常勤1名以上
実施時間帯に上記の医
師及び経験を有する医
(Ⅱ)
師(いずれも非常勤を含
む)1名以上勤務

理学療法士


専従常勤PT、専従常勤OT又は上記ST1名以上





45m2以上

※1 常勤医師は、週3日以上かつ週22時間以上の勤務を行っている複数の非常勤医師を組み合わせた常勤換算でも配置可能
※2 常勤PT・常勤OT・常勤STは、週3日以上かつ週22時間以上の勤務を行っている複数の非常勤職員を組み合わせた常勤換算でも配置可能(ただし、2名以上の常勤職員が要件のものについて、常勤職員が配置されていることとみなすことができるのは、一定
の人数まで)
※3 言語聴覚士については、各項目で兼任可能
※4 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)において、言語聴覚療法のみを実施する場合は、上記規定によらず、以下を満たす場合に算定可能
○ 医師:専任常勤1名以上 ○ 専従常勤ST3名以上(※2の適用あり) ○ 専用室及び器械・器具の具備あり
また、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)について、言語聴覚療法のみを実施する場合、以下を満たす場合に算定可能
○ 医師:専任常勤1名以上 ○ 専従常勤ST2名以上(※2の適用あり) ○ 専用室及び器械・器具の具備あり

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